妻は、代表取締役として会社を経営しています。
私は、全く別の企業で働いており、妻の会社とは無縁です。
妻の会社経営が厳しく、倒産する危険があります。
法人への銀行融資に関し、妻個人が連帯保証人となっています。
会社が倒産し、債務不履行となった場合、連帯保証人(妻個人)へ債務が、のしかかった場合、個人でも債務履行ができない為、妻自身も自己破産をせざる得ません。
現在の住まい(一軒家)は、私と妻の共有財産であり(比率は約50/50)、妻が自己破産となった場合、妻の持ち分はどぅなってしまうのでしょうか?(競売にかけられ、私が購入するとなるのでしょうか?)
又、自己破産する前に、夫婦間売買契約をし、私の家持ち分を100にすれば解決できるでしょうか?
夫婦間の売買金額は、どのように設定すれば良いでしょうか?(買い手、売り手が双方合意すれば、金額設定は自由ですか?)
家は、手放したくありません。
良い方法あれば教えて下さい。
※会社融資に関しての家への抵当権はありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>住まい(一軒家)は、私と妻の共有財産であり(比率は約50/50)、妻が自己破産となった場合、妻の持ち分はどぅなってしまうのでしょうか?
gasbag123さんが保証人でなければ、妻の持分権だけ競売となります。
通常、持分権の競売は、買い手がないので、その持分権をgasbag123さんが買えばいいことです。
現在において、妻の持分権を買ってもいいですが、債権者から「債権者取消権」の訴訟があれば敗訴の確立は高いです。
刑事責任も、ないことはないですが、しない方がいいと思います。
No.6
- 回答日時:
> 自己破産する前に、夫婦間売買契約をし、私の家持ち分を100にすれば解決できるでしょうか?
全く無意味かと思います。
「詐害行為」に認定され、債権者に「詐害行為取消権」を行使される可能性が極めて高く、上述に限らず、それに類する行為は、かなり債権者側が洗い出しますよ。
更に、他の回答者さんも書かれていますが、不実・不正な行為が発覚すると、免責許可が制限される等、不利益を蒙りますので・・。
変なことは、余りお考えにならない方が良いかと思いますが。
何かなさるなら、それらに詳しい専門家と良くご相談の上じゃないと、非常にリスキーです。
可能であれば、自己破産などせず、奥様の会社を民事再生手続きするのが、保全の範囲は最も広いですが、これには銀行など、債権者の合意が必要です。
家だけで良いなら、そもそも共有名義の不動産なら、その時点で、質問者さんが合意しない限り、競売どころか賃貸も何も出来ない、かなりワケ有り物件ですから、奥様の自己破産後に、質問者さんが「銀行から買い叩く」のが、最も正解かと思います。
実勢の相場に対し、その半額を出す必要性は、全く考えられない局面かと思いますので。
「これ以上の支払い能力は無い」として、その半額くらいの価格提示すりゃ、案外、あっさり決まったりしても、不思議じゃないと思いますよ。
回答ありがとうございます。
下手に動いてリスク背負うより、債権者側の動きを待ってからの方が良さそぅですね。
会社も民事再生法も検討してみます。
因みに、民事再生法の手続き開始決定は、株主でなく、取締役会で決定できるのでしょうか?
差し支えなければ、教えて下さい。
No.5
- 回答日時:
家を手放したくない意味が、「財産としてもっていたいのか」それとも「そこに住み続けたいのかということによりますが、
もし主さんの思いが「そこに住み続けたい」ので「家を手放したくない」という思いであれば、自己破産の際に不動産会社と金融機関と調整して、賃貸契約を結ぶという方法もあります。私が自己破産するときに、弁護士から聞いた方法です。(私の体験:http://saimu-seiri-taiken.com/index.php?go=rES7ub)
また個人再生であれば、借金を5分の1に圧縮して返済していくという方法もあります。この場合は家は処分対象にはなりません。
夫婦間の売買については、正当な売買であればその金額を管財人に納めれば大丈夫なような気もしますが、財産隠しにあたるような気もします。やはり専門家へ確認されたほうがいいですね。
参考URL:http://saimu-seiri-taiken.com/
回答ありがとうございます。
賃貸借契約ですか?いろいろ方法があるんですね。
でも、賃貸だとリフォームしたくなったとか、まず無いとは思いますが、引っ越す事となった場合、私の持ち分含め売却したくなった場合、ややこしくなりそぅですね。
No.4
- 回答日時:
個人破産でも財産があれば、管財人がつきます。
夫にかいとっもらうのが一番なので、管財人はそうします。
No.3
- 回答日時:
売買ではなく贈与という手もあります。
質問者様の年齢等わかりませんが、20年以上連れ添った夫婦であれば
居住用財産についての贈与は2000万円の控除があります。
また、子どもがいるのであれば、推定相続人に贈与し、相続時精算課税を
使えば2500万円までは税金が課せられません。(条件がありますが)
建物のみ共有なのでしょうか?
敷地も共有なのでしょうか?
いずれにしても贈与した日の相続税評価額で土地・建物を評価することとなります。
建物のみであれば、固定資産税評価額で良いでしょう。
また売買の場合は基本的に取引は自由ですので、合意した金額で何ら差支えありませんが、
特別な関係にある場合で時価(相場)よりも高額で買取った時は、奥様に贈与税が、
低額で買った場合は質問者様に贈与税が課される危険があります。
売買・贈与いずれにしても時価評価・申告が必要となりますので、税理士に御相談された
ほうが宜しいでしょう。
破産手続き等は弁護士へ。
回答ありがとうございます。
まだ夫婦歴10年程ですので、贈与2000万円控除は、駄目なのですね。勉強になりました。
建物・土地両方なので、建物は固定資産税評価額で土地は路線価で良いですかね?
売買の場合は、きちんとした売買契約書を作成した方が良いですね?印紙がある。
いろいろ教えて頂き、ありがとうございました。
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