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はじめまして。本日、教えて!gooに登録の新参者ですが、よろしくお願いします。
法律には疎いのに上司に質問されて困っています・・・。

道路運送法第80条では、「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」となっています。ということは、販売店が自社の車で、商品の購入者に対し有償での配送(納品)を行った場合は、道路運送法違反となるんでしょうか?

A 回答 (2件)

道路運送事業法第2条では、「道路運送事業」とは自動車運送事業…をいう、と定義され(第1項)、「自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業と定義(第2項)されています。



 ご質問の件では、販売店は有償で配送を行なっていますが、この行為は本来の販売の事業に付随するもので、事業=販売業と言えます。宅配便のように不特定多数から集荷し、高額な配送料を徴収し、かつ本来の主たる業務が配送のため、事業=運送業となりますが、販売店の行なう配達の有償サービスでは、事業が成立しません。よって、同法の適用除外といえます。

 同様に適用除外となるのは、結婚式場の送迎サービスや遠方への家具屋の配送などです。有償でも車輌の減価償却費とガソリン代程度の費用以下。一方、百貨店の子会社が中元・歳暮を配送する事業は、販売業から切り離されており、配送が主体の業務でその配送料の収益だけで事業が成立しています。ですから、同法の適用があり、緑ナンバーを取っています。

参考URL:http://japan.road.jp/Law/S26_Houritsu183.htm
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この回答へのお礼

asmykobeさん、回答ありがとうございます。
販売店は運送を事業としていないので、除外になるのですね。だからといって、べらぼうな配送料をもらうわけにはいかないと・・・。なるほど、なるほど。
とっても参考になりました。

お礼日時:2004/06/02 08:26

配送料という名目でお金を受け取っているのであれば、厳密に言えば白ナンバーでの配送は違反となると思います。


ただ、実際に取締りを受ける可能性は極めて低いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

n_kamyiさん、早速回答いただきありがとうございます。もし、これで取り締まりを受けたら商売あがったりですよね。

お礼日時:2004/06/02 08:30

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