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かなり細かくて申し訳ないのですが、消費税法第2条第1項第8号の
「資産の譲渡等」で、「事業として対価を得て…」の「事業」とは、
どのような定義になるのでしょうか。
具体的には、メーカーが自己の所有する土地や機械を、金儲けのためでなく
(従って安価で)賃貸している、というものです。
どなたか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

消費税法での事業とは「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいいます。

個人と法人の事業についての取り扱いは多少違いますが、法人の行為についてはその法人自体が事業をする目的で設立されていますからすべての譲渡および貸付並びに役務の提供が「事業として」の取引になります。
 つまりご質問の場合、金額に関係なく課税対象になりますね。
 ちなみに土地の賃貸は一時的なものを除いて非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2001/06/20 08:28

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