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私の妻は14年間働いて、結婚後、退職しました。あと6年間、年金保険料を払い込めば払い込み期間が20年となり、年金受給資格がもらえます。しかし、年齢もあり、いい仕事がありません、

私の収入から払い込む等、何らかの方法で妻の分の年金保険料を払い、年金受給資格を取得する方法がありますか。

年金に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

まず,老齢基礎年金の受給資格は20年ではなく25年ですよ。


それはさておき,今は3号被保険者になっていないのですか?
上記の25年というのは厚生年金に加入していた2号のときだけでなく,配偶者の扶養になっている3号のときや,国民年金保険料を支払っている1号のとき,すべての通算ですよ。(他にも通算できる期間がありますが,それは省略)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

同じ支払期間でも、2号の期間が長いと受給金額って変わるものなのでしょうか。
教えていただけますか。

お礼日時:2014/10/13 18:58

質問者様が厚生年金または共済年金の加入者であれば、「扶養」の手続きをとれば、奥さまは第三号被保険者となり、掛け金を払うことなく年金の受給資格があります。



また質問者様が国民年金の加入者であれば、奥さまも国民年金に加入なさる義務があります。

原則で言うなら、年金は健康保険とセットです。
健康保険とあわせて、ご相談なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一度、状況を整理して相談しようと思います。

お礼日時:2014/10/13 18:59

> 私の妻は14年間働いて、結婚後、退職しました。

あと6年間、年金保険料を払い込めば払い込み期間が20年となり、年金受給資格がもらえます。

年金の種類が混乱している様ですね。
「14年間」 → これはたぶん「厚生年金」のことではないですか?
「あと6年間」 「20年」 → この両方は、たぶん「国民基礎年金」のことではないですか?



> 私の収入から払い込む等、何らかの方法で妻の分の年金保険料を払い、年金受給資格を取得する方法がありますか。

batch-man さんは、「厚生年金」ならば、会社に届け出て奥さんを「3号被保険者」にすると、奥さんは年金を納付せずに「国民基礎年金」となります。(そして、年金のほかに、奥さんを健康保険の扶養としてを会社に届けましょう)

または、batch-man さんが、「国民基礎年金」ならば、奥さんも「国民基礎年金」の届けが必要です。
その場合は、batch-man さんと奥さんの、国民基礎年金「2人分」の納付となります。(そして、年金の届けのほかに、奥さんも国民健康保険の届けをしましょう。
batch-man さんが「国民基礎年金」場合は、奥さんを扶養としての概念はありません。(つまり、届けた人数分の納付となります)。

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【参考】年金の種類
下記の体系図/イメージ図を参照。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …
http://www.nikko-nenkin.jp/nenkin.html


・ 国民基礎年金(1号被保険者)・・・・自営業、学生、無職等の人。

・ 厚生年金(2号被保険者)・・・・・給与所得者(会社員・パート等)の人。
  同時に「国民基礎年金」の加入者出るある。
  会社に厚生年金が無い場合は、違法であるが罰則が無い。

・ 3号被保険者・・・・・厚生年金の加入者の配偶者に収入が無い場合、届け出ると認められる。
  掛金を納付しなくても、国民基礎年金となる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

添付のホームページで勉強してみます。

お礼日時:2014/10/13 19:00

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