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母が、「将来死んだら、火葬して、遺骨は適当に処分して構わない。墓は要らない」と言っているのですが、死亡診断書で火葬許可、火葬すれば埋葬許可書が発行されますが、火葬後、遺骨を墓地に埋葬せずに適当に処分あるいは自宅保管などしても法的には構わないのですか? 因みに我が家には墓はありませんし、私も母の意見に賛同しています。母の菩提は自宅仏壇の位牌を拝むことで弔いたいと思っています。罰当たりとかの情緒的なことではなく、法的にどうなのか、詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

 法律的には火葬が決まっているだけでNo4さんの言われるように


火葬後に骨を拾わずに受け取らなければ良い。

 墓を作れ、坊さんに拝んでもらえ、葬儀をしなさいなどは一切法律に無いはず。
最近は直葬にして家族だけで葬式せずに火葬するのが増えているようですね。
私もそうして○○家墓には骨を入れさせなくして子供に墓参り苦労をさせないようにします。
世間のように見栄を張るのは変?でおかしいのです。一切必要ないと思います。

 死んだら何もなくなるのです。
残された人が思い出すだけの形式的な墓には反対です。
仏壇も位牌も必要でなく、あなたのように
気持ちで故人をしのぶほうが高尚です。
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飼い猫や飼い犬と同じように、庭に埋めても構いませんが、裏山だと、所有者の許諾が必要になります。


海は沖まで行かないと漁協の許諾が必要です。

お寺の無縁仏で供養してもらうのもいいでしょう。
安いですよ。

共同墓地だと墓地だけで10万程度で購入できますが、抽選です。
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昔から、四十九日までは納骨せずに仏壇においてあるものだと思いました。



あきらかに日数は仏教の理由ですし、その日数を超えることをとがめる法も無い(つくれない)が、許可された墓地以外に捨てるなよ、というだけだと思います。

納骨せずに、仏壇などにおいておくのを「手元供養」という人もいれば、「自宅納骨」という人もいるようですが。
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火葬して、担当者に「遺骨は要りません」といえばまるごと処分してくれます。

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埋葬する場合は、定められた場所以外に埋葬してはいけませんが、「埋葬しなければいけない」という法律はないようです。


遺体を放置すれば、遺体遺棄ですが、お骨を自宅に持っておく分には、罰する法律は無い様に思います。
ただし、燃えないゴミに出したり、近所の野原にばら撒いたりするのは問題です。
やるんなら、粉になるまで砕いて、人骨とわからない状態にして処分しましょう。
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Wiki に「散骨」について説明があります。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%A3%E9%AA%A8

適当に処分はしてはいけないと云うことのようですが・・。
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墓地埋葬法で、墓地以外の場所に埋葬してはいけないです。


埋めなきゃいい、ってわけでもないです。

勝手な散骨は死体遺棄ですね。
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