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養老保険(30年満期、現在28年目)ですが、配当金が¥24万あります。
 (1)今年、配当金全額もらった場合、年末調整の生命保険料控除(年額¥10万まで)に影響するでしょうか。
 (2)この場合、税務署への申告は必要でしょうか

養老保険:30年満期(保険料¥11000)(特約死亡時¥2000万 保険料¥9000、 養老部分:満期時¥100万、保険料¥2000)特約部分は5年前解約、今は養老部分のみ継続中です。

A 回答 (2件)

配当金は積立配当金の全額が24万円あるということで解釈して回答します。



毎年贈られる、生命保険料控除証明書に、本年の配当金額がのっています。
本年に支払った年間保険料から、本年の配当金などを差し引きした額が生命保険料控除の証明額として記載されているものです。
生命保険料控除証明書には、「証明額」の欄の下に「申告額」というものがあり、この「申告額」が生命保険料控除の保険料額になります。

継続加入期間中に積立配当金を全額受け取ったとしても、課税対象とはなりません。
国税庁の下記ホームページの一番下「配当金等を受け取ったとき」の記述を確認いただくとわかるかと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

要するに、これまでに配当金として、お金は手元に受取っていませんが、毎年の生命保険料控除証明書において、既に支払保険料から配当金が相殺されているので、課税されず、申告も不要となるのです。
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特約部分を解約するまでは


定期保険特約付き養老保険になります。

現在の内容で説明しますと
養老保険料 2000円×12か月=24.000円
今年配当金を受け取った場合
24万円配当金-24.000円となります。

給与所得者でない場合は差額が所得となります。
給与所得者の場合は、給与以外の所得が20万円以下の場合
申告は必要ありませんので、差額が20万以下になるように。

いずれにしても、配当金の支払いがあれば
保険会社から送られてくる保険料控除証明書に記載されます。
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