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バスや電車で通院した時の交通費は医療
控除の対象と聞いたのですが、治療の為
子供を一時保育に預けた時の料金は医療
控除の対象になるのでしょうか⁇
どなたか教えて下さい(T_T)

A 回答 (2件)

ご質問の文面の通り通院時の交通費は控除の対象となりますが、残念ながらお子さんの保育料等は直接の医療費には当てはまらないので控除の対象にはならないようです。


ご存じかと思いますが、薬局で購入された薬等も控除の対象となりますのでレシートは保管されておくといいですよ。
参考のURLも貼りつけさせていただきましたので、ご確認ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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この回答へのお礼

そうなんですね(;_;)
レシートの件知らなかったです‼︎
今後とっておくようにします‼︎

ご丁寧にありがとうございました(;_;)

お礼日時:2014/11/10 22:29

>子供を一時保育に預けた時の料金は医療控除の対象になるのでしょうか⁇


なりません。
医療費控除は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされています。
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この回答へのお礼

そうなんですね(;_;)
勉強になりました‼︎ご丁寧に
ありがとうございました(;_;)

お礼日時:2014/11/10 22:27

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