A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あははは・・民法を知らない人がもっともらしく答えている(笑)
民法では、ソープランドでも「不貞」は「不貞」ですよ。結婚とは、ある種の契約ですよ。
離婚裁判のの判例でもたくさんの事例はあります。
ウソだと思うなら「弁護士ドットコム」に無料登録して無料相談するか
過去の「浮気相談」を見て下さいな。
簡単な話です。 スマホなら遠隔操作で通話状態にしてPCに全員の会話の録音が可能です。
又は、シティホテルなら誰でも入れます。
コンクリートを突きぬけて音声録音する機材も市販されています。
何なら 数千円程度のICレコーダーをドアの下に置くだけで会話は録音できますが・・・
回収の問題もあります。
機材を捨てる覚悟なら電波を傍受録音すれば良いだけです。
探偵なら写真や録音・・しかも夜ですから1回で20万程度ですから それを思えば安い物です。
ただ・・・離婚裁判なら 自宅以外の「無断録音」は証拠採用されにくいです。
ですが・・「家族内」や「離婚調停」なら重要な証拠になります。
ただね・・・解っているなら・・・止めさせれば良いのではないでしょうかね?
No.3
- 回答日時:
【乱交パーティー】イコール【不貞の証拠】にはなりません。
但し、身内との話し合いで、ご主人が不特定多数の異性を相手に乱交パーティーを行い、遊びほうけている。したがって、どうだこうだ、ということは十分通用するでしょう。不貞の証拠にはなりませんというのは、ご主人の乱交パーティーを不貞とみなし、それが直接慰謝料の話になる行為かどうかを問われた場合です。昔ながらの法律は、行きずりの異性を強姦した場合でも「不貞行為」になります。しかし、今の不貞の概念は違います。(昔の法律上の不貞の定義は今も残っていて取り消されてはいませんが。)
不貞の定義は「配偶者のある者が、配偶者以外の特定の異性と交際をし、男女の関係を継続すること」です。従いまして、乱交パーティーは不貞ではなく、不適切な異性関係による、配偶者への背信行為、貞操義務違反というように認識をした方が、よりご主人の責任を追及出来るでしょう。いわゆる浮気です。
ご主人のホテルの出入りの写真、ホテル名・部屋番号、その部屋に出入りしていた人物を可能な限り撮る。もちろん時間も日時も記録しておくべきです。そして、その部屋の使用目的は、等々が分かれば部屋の様子が分からなくてもあなたが思う、乱交パーティーに参加するご主人の意思表明が明らかなものなどをつなぎ合わせればあなたの主張の正当性は認められるでしょう。乱交パーティーに参加するご主人の前後の言動を記録しておく事は大切です。証拠をどの様に活用されたいのか、ですが。
回答ありがとうございます。
興信所の調査を依頼しても、慰謝料までは微妙そうですね。
今回は依頼やめておきます。
調査代もかかるし、結果も微妙そうなのでお金もったいないですね。
そもそも、そんな夫の証拠つかむためにお金使うことも嫌ですが。
No.2
- 回答日時:
>証拠をおさえたいのですが、ホテルに1人で入室、退室の写真で
>第三者である義両親や友人は納得するでしょうか?
無理ですね。それだけで離婚を突きつけたら、言いがかりレベルです。
興信所に依頼するなら任せればいいのに。その道のプロなんですから。
>夫が関西のホテルで乱交パーティーに参加する予定です。
>もちろん、私に内緒で。
この情報をどうやって得たのでしょうか?ネットの履歴ですかね?
もしそうなら、この画面を保存して、パーティーの告知(日時、場所)と
旦那さんの行動を逐一確認して写真なり動画なりに収めれば一応証拠に
なると思います。自白も取れれば(録音する)周囲も納得するでしょう。
ただ、、、もし旦那さんがパーティーに参加していたとして、
今後あなたはどうしたいのでしょうか?
離婚に発展させる?それともこれをネタに今後の夫婦生活の主導権を握る?
回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。言いがかりになりますよね。
情報の履歴は写メで撮っています。
パーティーに参加しようが、しまいが離婚します。
他にも微弱ながら別件のスクショがありますので。
No.1
- 回答日時:
ズバリ性行為の写真でも撮影できれば、証拠になるんでしょうが
シティホテルに一人で入退室しているだけでは証拠にはなりません。
仮に女性同伴の写真が撮れたとしても、なんとでも言い訳はできます。
http://web.archive.org/web/20060215223001/http:/ …
回答ありがとうございます。
そうですよね、何となくそうかなとは思っていましたが。相談して自分の認識が間違ってないことがわかりました。
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