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スイマセン、ご質問です。
私、先月、会社から人事異動を命じられまして、三段階降格させられ、片道50キロ離れた支店に通勤となりました。営業所長として、ノルマはクリアしていたので、何故、降格か尋ねたら、『数字ではなく、他の所。理由は言えない』と、言われました。納得いかず労働基準局に言ったら、弁護士に頼んで労働改善法に尋ねたら良いと、言われました。又、つい、この前の会議で異動発表があり、降格の発表が、600人を超える人数の前でありました。一部上場企業です。会社に対して、弁護士に頼んで労働改善法とやらを、しようと思うのですが、辞めた後が良いのでしょうか?就業時が良いのでしょうか?わからなくなり、ご相談に至りました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「又、つい、この前の会議で異動発表があり、降格の発表が、600人を超える人数の前でありました。



降格や異動に権利の濫用があると考えられます。
全社的な規模で行われているので集団的労使関係として、労働組合による団体交渉が最も妥当な方法だと思われます。

なお、企業内組合が存在しないかあるいは動かないのであれば、個別にユニオンに加入して進めることになります。この場合は弁護士を通して法廷闘争を採っても構いません。だいたい労働側弁護士はユニオンと関係をもっていますので (加入しようとするユニオンの機関紙などで弁護士による勉強会のお知らせや報告など載っていることがありますのでそれで確認できます。) ユニオン経由で、団交しながら訴訟等も検討していくというかたちが自然です。また、少し複雑になりうる労働事件に対応可能な能力のある弁護士はほんのごく僅かしかいませんので、労働弁護団所属弁護士が基本です。

就業のまま、進めたらいいと考えます。辞めるのはいつでもできますから。


「労働改善法」は日本の法律にありませんので、忘れてください。
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タイトルの「訴訟」と


本文の「降格」と
文末の「労働改善法」

ご質問に一貫性がないです。
会社と労働者との間の問題である「降格」を争っても勝訴は考えられないし、
労働者が会社を相手として労働に関し改善を求めるには、労働組合と言う組織で対抗するので、
退職後にはできないことです。
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人間関係や私生活などで何か心当たりがないならば、無料法律相談にでも行ってみてはいかかですか。



そのときに、弁護士には守秘義務がありますから、ご自身の関連するかもしれない情報は全部準備して(できれば書面にして)出向くと、無料ですむ時間を効率的につかえますよ。
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