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現在働くことができず、傷病手当金を受けています。
年末の医療費控除の申請で、傷病手当金は医療費控除減額?の対象になりますでしょうか。支給された傷病手当金が医療費の額を超えたら申請の意味が無い、などありましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医療費控除というのは所得税を納めている人が、年間10万円超の医療費を納めた場合に所得税が減額される制度です。

傷病手当金を受給している人は所得税を納めていないため、医療費控除を申請する意味がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/08 15:02

傷病手当金は医療費の補填ではありませんから対象にはなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/08 15:03

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