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住民税を2重に払った場合の返還請求方法。
昨年5月に都内に引っ越し、住民票を移したにもかかわらず、仕事がばたついていたため会社への申告が今年になってしまいました。そうしたところ、前に住んでいた県に住民税を払っていたにもかかわらず、昨年5月からの東京への住民税がひかれていることが最近わかりました。こういったばあい、返還請求はどうすればいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご相談のケースですと、片方は納税通知書によりご自身で納付、もう一方は、会社の給与から引かれているのだと思いますが、間違いありませんか?


会社で二重に引くことはないと思いますので。

そうであれば、納税通知書に問い合わせ先が書いてありますので、そちらに問い合わせて下さい。
住民税は1月1日現在の住所で課税されますので、昨年分は以前のお住まい、今年分は東京の課税が正しいです。
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本人納付と給与天引きにより重複納付ということでしょうか?



会社が給与天引き手続きに切り替える際に本人納付用の納付所の提示等により重複納付とならないように注意するため、あまりないことだと思います。

本当に重複納付となれば、市役所等から連絡があるはずです。
連絡の行き違い等などであれば、市役所等に確認をされることをおすすめします。

住民税の納付を所得税と同様に考えていらっしゃると、重複納付になっていない場合も考えられます。
市役所等への確認が大切になると思います。
可能であれば、本人納付の領収証(払込票の半片など)と給与明細を手元に置き、電話で相談でもよいでしょう。還付手続きとなる場合には、手続き書類を郵送してもらえるかもしれませんしね。

確認ですが、引っ越し前に通知のあったものは、平成25年分(平成24年中の収入)ではありませんか?
引っ越し後の給与天引きされているのは、平成26年分(平成25年中の収入)ではありませんか?
6月前後で課税される年度が替わりますし、所得税と異なり、前年の収入に対する住民税を翌年の6月ごろからおさめるという流れになっています。

質問が理解しにくいのですが、収入のあった年の翌年1/1現在の住所地で課税されることとなっております。会社での給与天引き誤りで重複となったのであれば、あくまでも納税義務者は会社となり、還付手続きは会社が行うものとなります。そして会社とあなたの間で天引きしすぎたものについては、会社から返してもらうことになるのですよ。

どのような方法での納付だったのか、何年度分の納期がどれなのか、どこで課税されたものなのか区別できるような質問をされたほうがよいですよ。
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>こういったばあい、返還請求はどうすればいいのでしょうか?…



これは非常に簡単です。

「平成25年1月1日に住んでいた市町村(の課税担当部署)」と「平成26年1月1日に住んでいた市町村(の課税担当部署)」に連絡して事情を伝えれば、「税額の算定や請求に誤りはないか?」「税額と実際の納付額に相違はないか?」などを確認してもらえます。

その結果、「過納があった」場合は「過納分の還付」を受けられます。

ということで、まずは、お手元にある「納税通知書」などに書かれている連絡先に問い合わせてみてください。


*****
(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
『退職した後の住民税は?|城陽市』
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individ …
---
『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>>……平成25年中に退職された従業員の方の分については、退職時に居住していた市区町村へご提出いただく必要があります。
---
『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001 …

※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」【も】存在します。
そのため他市町村の案内は、あくまでも「参考」とお考えください。

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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