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クロス取引をした場合に配当と配当落ち調整金の支払いがありますが、確定申告で
配当・・・総合課税に組み入れ
配当落ち調整金・・・株式譲渡の分離課税における譲渡損として組み入れ

と言うことは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

配当所得は確かに総合課税か申告分離課税かを選べますが、それは 1年間のすべてをどちらかに絞らないといけません。



あるものは総合課税、別のものは分離課税というのはできません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
『1年間のすべてをどちらかに絞らないといけません。』
ということは
A銘柄から得た配当は総合課税でB銘柄から得た配当は申告分離課税というのはNGということでよろしいのでしょうか?

今年分の得た配当は全て総合課税、クロス取引により生じた配当落ち調整金は全て申告分離課税の譲渡損として組み入れというのはできるのかなあと思いました。

ご助言をいただけますと幸いです。

お礼日時:2014/12/01 05:28

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