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以前にも質問させてもらったのですが、またちょっと質問があります。

離婚成立後、財産分与や慰謝料として家などをもらう場合、贈与税などはかからないとのことですが、例外として、もらいすぎって判断されるとその分については
贈与税がかかってくるらしいですが、そのもらい過ぎって言うのは誰が判断するのですか? 家の場合、結婚して6年、二世帯住宅にするために増改築してその部分について、主人の名義になっているものを私の名義に変えるのですが、ローンがあと400万ぐらい残っていてそれは主人が払います。そのほか、家財道具や預貯金なども私に、慰謝料として100万ももらうことになっています。主人の浮気が原因で離婚するのですが、財産分与というだけでなく、慰謝料としてももらい過ぎという判断をされたりするのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (4件)

財産分与と慰謝料の、貰いすぎかどうかは、税務署が判断します。

判断の基準としては、財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、妥当な金額として、贈与税は一切かかりません。

ご質問の内容からすると、特に貰いすぎとは思えませんが、念のために税務署に相談されると確実です。

詳細は、参考URLをご覧ください。

又、税務署の電話相談が利用できます。
なお、電話相談の際は担当者の名前を聞いて、日時と共に控えておいてください。
これは、担当者により見解が違うことが有りますから、後日、問題が起きたときのためです。

電話番号は下記のページから分かります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM

参考URL:http://www.rikon.to/contents4-2.htm
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 「もらいすぎ」という判断をするのは、税金をかける人、税務署の職員でしょうね。

ただしその判断に不服を申し立てて裁判等で争えば、最終的には司法の判断ということではないですか?
 常識的な額の慰謝料なら(数十万~数百万?)課税対象にまずならないと思いますが、やはり弁護士等法律の専門家に相談するのが一番では?
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 財産分与につきましては、「もらいすぎ」の問題が起こりますが、慰謝料は当事者間の問題ですので、当事者の職業・年収から見て非常識な金額でない限り問題となることはほとんどないでしょう。

しかし、相続税を逃れるためとか、自己破産の場合などで財産の散逸を免れるためと判断されるときは、かなりシビアに判断されますので、注意してください。
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貰い過ぎかどうかは税務署が判断することは、先に書いておられる通りです。


まず、原則論から言いますと、財産分与というのは結婚生活を通して、夫婦二人で築いてきた財産を分け合うことで、現在一般的には半々に分けるのが通常です。
bataさんの場合、ローンつきの家と家財道具、預貯金を書いておられますが、他に生命保険などがあればそういうものも入ります。その半分が一般に財産分与として適当な部分です。なお、最近は定年近い場合、退職金や年金を算入するケースも出てきています。

仮に、家の時価が2000万円、その他財産で400万円、合計2400万円だとした場合、1200万円程度が折半で通常問題にならない金額、家はローンつきですが、それをご主人が払っていかれるわけですから、財産分与額が2000万円、計算上は800万円貰い過ぎとなりますね(実際は、この程度で問題にされるケースはあまり無いと思いますが)。

ただし、仮に貰い過ぎだとなっても本件は居住用財産ですから、「居住用財産の譲渡の特別控除規定(租税特別措置法35条)」というのがあって、3000万円までが控除されますから、確定申告が条件ですが、その限りにおいては課税されることはありません。

離婚原因から慰謝料が発生していますが、これは奥さんの物的精神的損害に対する賠償ですから、収入財産の規模に比べて,とてつもない金額でない限り大丈夫です。

したがって、家の時価が6000万円以上もする場合は別ですが、もしそうでない限り、課税されないでしょう。

参考URL:http://expresstax.co.jp/zaisan-rikon.htm
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