幼稚園時代「何組」でしたか?

次の場合、子の相続税の負担はどうなりますか?

父(遺産1億円)
相続人 母、A子、B子
相続税は父の遺産から払う。

質問1 ケース1とケース2では子の相続税負担は同じですか?
ケース1(法定相続) 
父の遺産を法定相続する。その後、母が亡くなり、A子、B子が1/2づつ相続する。

ケース2(母がすべて相続)
子が相続を放棄し、母がすべて相続する。
その後、母がなくなり、A子、B子が1/2づつ相続する。

質問2 父の遺産が1億円より多い場合と少ない場合ではどうなりますか?

A 回答 (2件)

平成27年1月1日以降として計算する。



質問1
ケース1
父の相続
母5000万円、A子2500万円、B子2500万円を相続
合計で10000万円
基礎控除を引くと5200万円
母2600万円、A子1300万円、B子1300万円が法定相続分に応ずる取得金額
母340万円、A子145万円、B子145万円が算出税額
相続税の総額は630万円
母0万円、A子157.5万円、B子157.5万円が支払うべき相続税額

母の相続
A子2500万円、B子2500万円を相続
合計で5000万円
基礎控除を引くと800万円
A子400万円、B子400万円が法定相続分に応ずる取得金額
A子40万円、B子40万円が算出税額
相続税の総額は80万円
A子40万円、B子40万円が支払うべき相続税額

ケース2
父の相続
母10000万円、A子0万円、B子0万円を相続
合計で10000万円
基礎控除を引くと5200万円
母2600万円、A子1300万円、B子1300万円が法定相続分に応ずる取得金額
母340万円、A子145万円、B子145万円が算出税額
相続税の総額は630万円
母0万円、A子0万円、B子0万円が支払うべき相続税額

母の相続
A子5000万円、B子5000万円を相続
合計で10000万円
基礎控除を引くと5800万円
A子2900万円、B子2900万円が法定相続分に応ずる取得金額
A子385万円、B子385万円が算出税額
相続税の総額は770万円
A子385万円、B子385万円が支払うべき相続税額

質問2
省略
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

具体的な計算過程を示していただき大変わかりやすいです。

法定相続を繰り返す方が、相続税の総額が少ないってことですね。

お礼日時:2014/12/14 08:54

父が死んだ後にすぐに母がなくなるという前提で回答します。


母が長生きをして、自分でもお金を使いいろんな税の優遇制度を使う場合はこの限りではありません。

質問1
当たり前ですがケース1の法定相続のほうが少ない納税で済みます。
父と母が同時に死んだときを想定すれば考えるまでもありません。

質問2
1億という金額はなんら関係ありません。

控除額は以下になります。
平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

今回の例だと控除してはみ出た分(今年中なら2000万、来年以降なら5200万)を、
配偶者である母に相続させます。
そうすることで、一旦配偶者控除の1億6000万円の範囲に収まるので税金は払わないで済みます。
これが得策のはずです。自分は税のプロではないので最終確認は税務署でお願いします。
お金出して税理士なんかに相談するレベルの話ではないですし。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

やはり、負担額は異なるということ。
法定相続を繰り返す法が総相続税額は少ないってことですね。

お礼日時:2014/12/14 08:49

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