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賃貸住宅で借家に住み8畳ぐらいの庭があります。
隣の家の境付近(こちらの土地内)には笹や雑草と合わせてランタナ、タカサゴユリ、ムシトリナデシコ、紫陽花が咲き元々自然が好きなので生やしています。
また、境から50cmぐらいに隣家の窓があり植物を使って目隠しにも使いたいです。

しかし、隣家の人が所有者の許可を得てその植物をバッサリ刈ってしまいました。
植物がなくなりこちらの庭にいることや玄関の出入りが丸見え状態です。

そこで質問ですが賃貸(借家)の場合、その土地にある植物を所有者は家を借りている側の承諾なく刈る権利は法的あるのでしょうか?
植物は樹木のように高さ3m以上とかでなく太さも2cm以下だと思います。
こちらとしては1.5mぐらいにしたいですし自然も楽しみたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 4番回答者です。



 門の中の駐車場に入って騒がれた時(退去を要求しても出て行かないので)警察を呼んだのですが、パトカーの警官から「門と家で囲まれていても、門扉がなくて出入り自由じゃないじゃないか。住居侵入は成立しない」と言われました。

 質問者さんの略図の「境」という破線で表示された部分に何があるのか、どうなっているのかお書きではないのですし、私のイメージがあっているかどうかわかりませんが、敷地に入る専用の扉もあるようですから、私なら「貸した物」と思う形状だろうと思います。

 あとは、原状回復(植物の根っこからの刈り取りなど)の用意が借主にあるかどうか(最初から生えていたとか言わないか)で、その点納得すれば勝手に刈り取りなどはできないだろうと私は思います。

 そのあたりを踏まえて、大家に相談を持ちかけたらいかがでしょうか。

 「植物を育てています。切らないでください。占有者(借者)」と表示するのは、それからになさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/18 17:15

ちょっと気になったので追加致します。



経営者様大家さんのような書き込みがありますが、正論だと読ませて頂き思いましたが、
疑問に思う部分を書きます。

借り手を探す時に、間取りや敷地の平面図を借り手に見せますが、一軒家の場合ほとんどが

一軒家全体の平面図を提示しませんか? また 4DK庭付き等の言葉。

個々の案件を問題にしておりませんが、それに対して契約書にはと言う逃れはどうかと思いますよ。
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この回答へのお礼

疑問提示大変ありがとうございました。

ちなみに私の場合、借家ですが家だけの平面図で庭が入っている平面図はありませんでした。
契約書にも庭の規定は何もありません。

ただ、家の中に入るのは小道のような場所をとおり
その後、庭のようなところ(3m×5mぐらい)通らないと家にはいれません。

お礼日時:2015/01/12 11:43

 大家しています。



 『契約書』をお読みください。

 そこに土地についての記載がありますか?多分ないと思います。土地の記載までしてしまうと『借地権』が発生してしまいます。そこの地代も発生します。地代と借地権なら、法を知っているものなら『借地権』の方を避けるのは当然です。

 質問者様が賃借されているのは『家屋』だけでしょう。『庭』については‘ナアナア’で使用の黙認をしているだけなのです。あえて言えば『使用貸借』?ただ、地主側は黙認しかしていない。

 これを拗らせれば家主は「庭は使うな。」と言うことができます。『目隠し』なら質問者様の方の軒先にでも簾をたらせば済みます。

> 賃貸(借家)の場合、その土地にある植物を所有者は家を借りている側の承諾なく刈る権利は法的あるのでしょうか?

 法的には厳密に解釈すれば、まぁ、最終的には裁判所の判断ですが、玄関に入るのに庭を通る必要がないなら、その土地に『家を借りている側』の権利はないでしょう。『黙認』と契約しての『権利』とは違います。玄関に入るまでの部分(敷石なんかの部分)は家屋に含まれるでしょうが、庭は含まれないでしょう。

 このサイトではいろいろ学ばせて頂いていますが、質問者様のような主張をされる方が出てこられるとどこの大家も借家に関しては『庭の使用権』を考えるようになるでしょう。
 私のマンションでも一階の方に空いた土地を『庭』として利用することを黙認してきましたが、更新時には『念書』を取り交わすように不動産屋さんに指示しておかねばならないと強く思いました。ご忠告を感謝申し上げます。
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この回答へのお礼

アドバイス大変ありがとうございました。

庭に入らないと家にはとどりつけない状態なんです。これではどうでしょうか?

*大家さんの立場も書かれており参考になっています。

お礼日時:2015/01/12 11:36

いわゆる文化住宅のようなもので



隣家というのも同じ所有者からの賃借人と
いうことなのでしょうか?

それなら植物を植えていることそのものが問題です。

よく老害が「軒先三寸はうちのものだ」とか言いますが

一つの敷地に建物が複数建っているような
借家の場合、基本的には建物以外の土地の部分は
「共有」扱いです。

軒先に洗濯物を干したりする部分は
「権利」ではなくしいて言えば「黙認」です。

なのでそこに植物を植えるなど言語道断となります。


門扉・フェンス等で住宅に付随する部分が
明確にされているいわゆる専用庭として
扱えるものなら隣人の行為に抗議できますが

上記のような場合は、植物を植えている事の方が
問題なので、所有者が刈ってしまっても
文句を言う方がおかしいってことになります。

目隠しになるということは
隣家にとっては日照の妨げになったり
するのではありませんか?
まあ日照に影響がなければやっていいって
ことでもありませんが。


感情論ではなく、土地・建物の状況などを
書いてもらわないと、正確な法律論も何も
回答ができないと思います。


例え、フェンス等で建物に付随する土地が
明確な一戸建て貸家であっても
庭に何か植えるとかそういう事は
所有者の許可を取って行うのが常識であり
慣例です。

自分が借りたんだから、借りた所で何をやろうと
自由だ、などということは全くありません。


基本、植栽だの何だの楽しみたいって言うなら
持ち家でやってください、ってのが
この業界では常識だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございました。

>隣家というのも同じ所有者からの賃借人と いうことなのでしょうか?
→賃借人は私だけで相手は持家でなんです。

隣家にとっては日照の妨げになったりするのではありませんか?
→相手は北側の窓なので日照は当初から1日中ありませんのでこの問題はクリアされているんでしょうか。

植物はこちらが何か植えてるのではなく自然生えてきている花などをそのままにしたいです
(ただし、およそ1.5m以上になるようなら切ります
もし植えるとしたらプランターで置いていつでも撤去する方法を考えています。

借りてる側が肩身がせまいようで法的にどのようになるかを質問しました。
詳しい図は他の質問のお礼の載せましたのでぜひご覧ください!

お礼日時:2015/01/12 11:33

 不動産賃貸業を営んでおります。



> 家を借りている側の承諾なく刈る権利は法的あるのでしょうか?

 近隣感情などを抜きにして、純粋に「法的権利」を問題にするなら、おそらく「ない」と思われます。

 思う、と書いたのは、質問者さんにとっては「庭」のツモリでも、大家にとっては「ただの空き地」という形状が考えられるからです。

 塀などでその「庭」や質問者さんが住んでいる建物全体が囲まれていて、出入りには「門扉」を開閉する必要があるという状況なら、確実に「大家に、伐採許諾の権利はナイ」と断言していいです。

 ※門扉の存在など、「他の侵入を排除している」と言える状態であることが重要(新潟県警某警察署)

 大家といえども、その「庭」に勝手に入ったら住居侵入罪になってしまうケースです。

 逆に、家を貸したら住居人が空き地に勝手に花壇を作ったりプランターなどを置いて自由に使っているケースなどもあります。私自身の経験ではないですが、畑にして野菜を作っていたケースもあるようです。

 こちらは当然、「認めていた」と言われるのを恐れて注意すると、本人はそこを含めて借りたつもりになっていたりします。冗談じゃない、ここまでは貸してない、という話になります。

 どっちに近い状況なのか、言葉だけではわかりませんので、断定は控えますが、ホントに「附属の庭」なら大家に権利はナイと思って良いでしょう。


 余談ですが、お隣さんというものは、借主の行動で迷惑を被ると大家に文句をいうのがふつうです。借主には言わない。

 借主は旅人ですが、大家はそこに居着いているので、大家というのは借主の都合よりもお隣さんの都合を優先しがちなものです。

 そのあたりの大家の立場をご理解頂いて調整していただけると、大家の一人として有り難いなあと思います。
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この回答へのお礼

_
| |ーーー
| | 家1 |
| |
| |------ ←境
| ---- | ←小庭
| 家2 | ←私の家
|     |

なんとなくですが上の図で家1が隣家、家2がこちらです。
 家2の右と後ろは完全に塀がありますが家2の左は他の人の土地で紫陽花程度の木などを育でています。
 よって、家2の左側からは他人の土地を通れば私の土地に入れてしまいます。
 門は左上にあり扉がしっかりありそこを開けて家2にたどり着いて家の中に入ります。
 空き地とはいえないと思いますがこの場合なのですが法的にどうなのでしょうか?
(訴えるわけではなく「植物を育てています。切らないでください。占有者(借者)」と表示したいです。

 *住居侵入罪は(家の中に入ることを事例にすると)
  占有者(借りている側)に権限があり所有者(貸してる側)は権限がなく
  占有者の承諾なしに入るは住居侵入罪が成立し違法ですが
  庭となるとなかなかわからなく質問しています。

お礼日時:2015/01/12 11:22

借家の敷地内の庭付きで借りられた場合、質問者様にも一声あっても良かったと思いますが、



その前に、それらの雑草も含めて、定期的に手入れはされていたでしようか?
という部分です。

よくあるトラブルは「隣の家の境付近の木の枯れた草や枯れ葉が隣の敷地に入る」という部分です。

それいを嫌って、所有者の許可を得たものだと思いますよ。


玄関の出入りが丸見え状態で嫌なら、これから自身でプランターや植え込みをして、定期的に手入れをされて下さい。

手入れをされている姿が、隣の家の方にも確認されるようになれば、勝手に刈られることはありません。

刈った刈られたで、隣の家の問題を気にされていたら、これからも所有者の方に「なんとかしてくれ」と言われ続けます。

隣の家の境付近になれはなるほど、良いお付き合いをされて下さい。
それが一番の方法です。
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この回答へのお礼

ごもっともですね・・大変ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/12 10:52

質問者さんが借りているのは家であって土地ではないですから土地に生えた植物をどうするかの権利はありません。

無論、出入りや生活に支障が出ているようであれば土地所有者に要望して切らせたり植えさせるのをやめさせたりはできるでしょうけれど。
家の中が丸見え、ならともかく庭や玄関が見えてしまうのはしかたないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

返信大変ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/12 10:50

そう言った器物損壊の話であれば、


ここではなくて弁護士さんに相談なさったほうがいいと思いますよ。
軽い相談だけであれば、無料で訊いてくれますし。
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この回答へのお礼

アドバイス大変ありがとうございす。

お礼日時:2015/01/10 23:41

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