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算定基礎届を提出した時期にたまたま非固定的賃金(歩合)が多く、9月からの保険料が上がってしまいました。
それ以降、非固定的賃金(歩合)が急激に下がり、総額にしたところ3等級くらい差が出てきます。
固定的賃金に変動があったわけではないのですが、月額変更届で保険料の見直しはできないのでしょうか?
ちなみに算定基礎届で計算した時期は繁忙期などではなく、たまたま増えてしまっただけなんです。。。

A 回答 (1件)

随時改定(月額変更届)で標準報酬月額が下がるのは、次のケースに限られます。



1.固定的賃金が下がること。
2.固定的賃金が下がった月から連続する3ヶ月の支払基礎日数がいずれも17日以上であること。
3.その3ヶ月の月平均報酬額に対応する標準報酬月額が、現行の標準報酬月額よりも2等級以上低いこと。
これら3条件をすべて満たす場合のみ、随時改定が行われ、標準報酬月額が下がります。つまり保険料が安くなります。

しかし3条件のうち1条件でも満たさない場合は随時改定は行われず、次回の定時決定(算定基礎届)まで待たなくてはなりません。

ところで質問者さん、

保険料が高いということは標準報酬月額が高いということです。標準報酬月額が高ければ、老後に受け取る年金の額が多くなるのですから、
保険料が高くても良いじゃないですか。(^ ^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえず今の生活がいっぱいいっぱいなので、なんとか保険料を下げたかったのですが。。
無理みたいですねー。。

お礼日時:2015/01/15 12:17

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