【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

会社の加工品でクレームが来ました。
得意先は、修正のために、外注に出して8万円の請求書を提示されたようです。
現品をみていないため証拠がないのですが、結局はうちが5万円、得意先が3万円を負担することになりました。

そこで、売り上げから相殺をすることになりました。
クレームの詳細を書いた請求書もよこさずに、相殺証として54000円がきました。

請求書というのは、税込ですから、54000円というのはおかしいですよね?
また、請求書がないと架空の支払いをして費用を増やしたってことにはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 NO1です。



 質問の本質がすり替わって来ているような・・・

 標題は「事務処理」ですよね?
 「消費税の表示について」ではないですよね?

 そもそも「合意していない」のであれば、事務処理自体を考えるのは
 まだ先ではないでしょうか?
 先ずは、相手からの請求に対して折衝するのでは?
 
 仮にそのままで合意したとすれば経理処理は下記のとおりです。
 雑損失 54,000円 / 売掛金 54,000円
  
 売上から相殺(売掛と相殺という事だと思いますが)という事でも、
 クレームに対する処理ですので、企業会計上は営業外費用か特別損失に
 計上すべきものと思われます。

 事務的には相手との合意書や、修正にかかった外注費用を証するもの
 (外注先から相手先に発行された請求書の写し等)を備え付けておけば
 良いのではないでしょうか。

 消費税の表記については、質問者様が納得いくような表示方法にしてもらうよう
 相手方やその外注先に要求すれば良いでしょう。
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 >クレームの詳細を書いた請求書もよこさずに、相殺証として54000円がきました



  双方合意のうえであれば、請求書も必要ないのでは?代わりに「相殺証」を相手方は
  発行したのですよね?

 
 >請求書というのは、税込・・・

  税込の総額表示は消費者に対しての義務付けですので、業者間取引に総額表示の義務は
  ありません。
  というか、5万円に消費税で54,000円って税込じゃないですか?


 >請求書がないと架空の支払いをして費用を増やしたってことにはならないのでしょうか?

  そのために「相殺証」なるものを相手方が発行したのでは?
  支払の事実が明らかであれば、費用を水増しした・・なんていうことにはなりません。

この回答への補足

合意はしていなく、
詳細の分かる請求書を発行するように指示しました。
また、外注先の請求書を見せられましたが、請求書って請求金額なのだから税込なら明示するとか必要だと思うし、明示されていないのなら普通は税込と判断すると思います。

補足日時:2015/01/24 22:44
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