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お世話になります。
自営業の妻が妊娠中で、今後出産前後の数ヶ月は休業状態になります。
その際、会社員である自分の扶養に入れることは可能なのでしょうか?

妻の話によると、前年の収入が130万円超えているので、前後に収入が
ない間に扶養に入ることは不可能ではないかとのことでした。実際のと
ころ仕組みがよく分かっていません。

今年出産予定ですが、1月からの収入をもとに証明すれば経費を引いて
130万円未満になる可能性がありますが、それでは不十分となるでしょ
うか?

現実問題、妻の収入がなくなった場合、自分の収入のみでは賄えない支
払いがあるため、頭が痛いです。

アドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>自営業の妻…数ヶ月は休業状態…会社員である自分の扶養に入れることは可能なのでしょうか?

残念ながら、【axelchkさんが加入している健康保険】の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)資格の審査基準】次第のため何とも言えません。


*****
(詳しい解説)

「健康保険の被扶養者」の制度については、分かりやすい解説をしている健康保険組合が少ないのですが、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説は制度の趣旨がかなり具体的に説明されていますので参考になると思います。

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>[● 被扶養者の意義]や続く「Q&A」をご参照ください。

---
「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aの中に「健保では、被扶養者の今後、将来に向かっての収入がどうなのかで判断します。 」とありますが、他の健康保険組合でも同じような審査基準のところが【多い】です。

とはいえ、「自営業による収入の見込み額」は(サラリーなどと違って)あてになりませんから、「自営業を営む家族の場合は(過去の)所得税の確定申告の結果をもとに審査する」というようなルールの健康保険組合が【多い】です。

(参考:自営業を営む家族の審査基準の一例、公文健康保険組合の場合)

『被扶養者になるための条件』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>2. 主として被保険者に生計を維持されていること>>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照
---
『[PDF]被扶養者届に必要な提出書類一覧表』
http://kumon-kenpo.or.jp/pdf/hoken/tenpu_ichiran …
『被扶養者認定の見直しについて>Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …

---
ちなみに、健康保険組合の中には、「(税法上の)必要経費を差し引く前の事業収入の金額で審査する」「自営業を営む家族は(収入の有無に関わらず)被扶養者に認定しない」というようなルールのところもあります。

(参考)

『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』
http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html
>>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。……
---
『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
>>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。


*****
(備考1.)

○「国民年金の第3号被保険者」の資格認定(審査)について

「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「配偶者を扶養している国民年金の第2号被保険者」の「自主的な届け出」にもとづいて「日本年金機構」がその都度審査を行なうのが建前となっています。

しかし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」については(審査を省略して)「国民年金の第3号被保険者」に認定してよいルールになっています。

つまり、「厚生年金保険と健康保険」は同時加入・同時脱退が原則ですから、「国民年金の第3号被保険者の資格」と「健康保険の被扶養者の資格」も事実上セット扱いのことが【多い】ということです。(もちろん、例外もあります。)

(参考)

『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …


*****
(備考2.)

○税法上の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」について

「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は、あくまでも税法上の「所得控除(しょとくこうじょ)」で、適用の要件と「夫婦が(それぞれ)加入している社会保険の種類」は【無関係】です。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。

***
『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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健康保険組合では原則自営業者は被扶養者に認定しないと思います。



しかし、健康保険組合の内規により認めるところがあるかもしれません。

あなたの加入している健康保険組合に照会するしかありません。
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>会社員である自分の扶養に入れることは…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

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1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、産前産後の何ヶ月間だけという概念もありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、やはり短期間に出たり入ったりは難しいでしょう。
いずれにしても正確なことはあなたの会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。

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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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