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去年の12月31日に退職し、1月15日から失業保険の給付が開始され、6月16日を持って、給付が終了しました。現在派遣会社に登録しており、6月14日から1ヶ月の契約で派遣されています。雇用保険には加入していません。また、1ヵ月後に引き続いて、派遣先があるという保障もなく、働けない可能性もあります。

1月1日から1月15日までは、旦那の扶養ということで、3号被保険者になっていたのですが、今現在はどこに加入していればいいのかが良くわかりません。1月16日からは国民年金を払わなければいけなかったようなのですが、国民健康保険と国民年金の区別がつかず、雇用保険の受給が終了しているので、3号被保険者になれるのでは、と思うのですが、どうなのでしょうか?それとも1号被保険者なのでしょうか?

どなたか詳しい方どうか教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、年金関係から。



1月15日より扶養から外れているのであれば、1月分の国民年金から第1号被保険者とならなければなりません。よって1月分の国民年金保険料から発生します。(13,300円/月)

1月1日から15日までは扶養にはいっていて、第3号被保険者となっていたので、1月分の国民年金保険料は発生しないのではないかと思うかもしれませんが、1月15日から第1号被保険者になるため、1月分の国民年金保険料は発生してしまいます。

そのかわり、これから扶養に入った月分の国民年金保険料は発生しないこととなります。

手続としては、だんなさんの会社から「被扶養者異動承認通知書」のコピーをもらってください。
この通知書と印鑑及び年金手帳を、市区町村の役場の国民年金の窓口に持参して手続をすることとなります。

再度扶養に入る場合は、だんなさんの会社から、社会保険の扶養の届出を保険者に提出してもらえば、国民年金については、だんなさんの扶養にはいった時点で、自動的に第3号被保険者になりますので、とくに手続をする必要はありません。

次に健康保険について。

社会保険の扶養から外れた時点で、市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険に加入する場合は、まずだんなさんの会社から扶養から外れたときの、「被扶養者異動承認通知書」のコピーをもらってください。
この通知書と印鑑を、市区町村の役場の国民健康保険の窓口に持参して手続きをすることとなります。

再度、だんなさんの社会保険の扶養となった場合は、まずだんなさんの会社から、扶養の届出を保険者に提出してもらい、扶養に入ることができたら「被扶養者移動承認通知書」のコピーを、市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と今まで使用していた国民健康保険証、及び新たに扶養に入った健康保険証を持参して、国民健康保険から脱退する手続をとることになります。

さて、社会保険の扶養の認定基準ですが、これから先の1年間の収入が130万円未満であれば、扶養認定されます。
しかしながら、今現在は派遣社員ということなので、その収入や契約内容にもよりますね。

1ヵ月後との契約ということですが、契約を延長できるような内容の契約であれば、今現在の月収が108,333円未満であれば扶養となることは可能です。
(130万円÷12ヵ月=108,333.333)

1ヵ月のみの契約ということになっていれば、その後にあなたが働く意思がないことを前提に(または働くとしても上記の金額以内であることを前提に)、扶養となることはできると思われます。

また、だんなさんが加入されている健康保険が健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていたりしますので、直接健康保険組合または社会保険事務所に聞いてみるとよいでしょう。
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国民健康保険は 医療機関を使用するときの共済制度です。

医療費の実費の3割負担や出産時に一時金のようなものが出ます

国民年金は 老後の年金を受け取るための制度です

雇用保険の受給が終了していれば 3号被保険者になれます

1月から6月まで 国民年金を払ってないのであれば空白(未納)機関になります
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