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免税販売をした時に印紙は必要ですか?

一般物品70,000円の商品を販売した時
領収書(レシート)に印紙200円の貼付は必要でしょうか。

A 回答 (3件)

>免税販売をした時に…



何の税金が免税される取引でしょうか。
まあ何であれ、

>領収書(レシート)に印紙200円の貼付は…

印紙税の課税対象要件に「免税販売は除く」などという文言はありませんから、記載金額が 5万円以上なら印紙が必要です。
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>一般物品70,000円の商品を販売した時


>領収書(レシート)に印紙200円の貼付は必要でしょうか。

必要です。商品が免税かどうかは関係ありません。

税抜価格5万円以上(5万円を含む)のレシートには印紙が必要です。

以下の例を参考にして下さい。

例1
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領収書
¥53784
但し、商品代金として
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消費税についての但し書きが無いため「税抜で50000以上とみなす」ので印紙が必要

例2
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領収書
¥53784
但し、商品代金として。消費税¥3984を含む。
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消費税についての但し書きが有るため「税抜で50000未満」なので印紙が不要

例3
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領収書
¥53784
(税抜価格¥49800)
但し、商品代金として
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税抜価格の表記が有るため「税抜で50000未満」なので印紙が不要

ご質問の場合「¥70000」が税抜きでも税込みでも、どっちにしろ「5万円以上」なので、印紙が必要になります。

なお、お客が「印紙を貼らなくて良い」と言った場合も「印紙税の納税義務はある」ので「印紙を使った事にして別にして取っておいて、消印するなどして納税を完了」しないといけません。
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免税販売、というときの免除された税金ってなんですか。


消費税ですよね。

無料でものを渡すわけでなければ、販売行為自体は正規におこなうわけです。
所定の収入印紙は必要です。
収入印紙は消費税ではありません。
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