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「税金対策になる」と言われて、ローンを組み十年以上前に購入した
マンション(A)があります。
入れ替わりもありましたが、現在は無事に賃借人が付いているので
家賃収入が発生しています。
経費を差し引くとマイナスになっていて、損益通算によって一応は
税金の還付は受けてきました。

これとは別にローンを組んで戸建て(B)を買い自分が居住していたのですが、
昨年、事情があって遠方に転居しました。
ローンの支払いが苦しいので当初から家賃収入を得ようとして、
リフォームもし広告なども打っていますがいますが、
いまだに借り手が見つかりません。

私個人の不動産所得を計算する際にこちらのBの方の経費
(利息、減価償却費など)も算入してもいいものでしょうか。
それとも収入の得られていないBに関する経費は
算入できないものでしょうか?

(Aに関しても賃借人のいない期間も経費を算入していたので
同じようにできる気がするのですが)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

当然、戸建のほうも空き家になった時点で賃貸開始したとして経費算入できます。


まず、不動産会社に仲介依頼だしたり、室内のクリーニング、補修をした経費を
不動産事業経費としてカウントします。ローンが残っていたらローンも。
難しいのは減価償却ですけど税理士に相談するか税務署できいてください。詳しく
教えてくれますよ。

とにかく、貸す意志があって広告まで打っていたら当然事業です。しっかり算定して
不動産所得(マイナス)として申告しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現在広告中です。

税理士さんに聞くのって結構敷居が高いんですけど
やっぱり専門家ですもんね。
聞いてみることにします。

お礼日時:2015/02/04 20:57

>それとも収入の得られていないBに関する経費は…



そもそも経費とは、

------------------------------------------
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
------------------------------------------

です。
おたずねの件が (1) には該当しませんからアウトです。
(2) も違うとは思いますが、(2) に該当すると税務署を説得できる自信があるなら、申告すれば良いでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

タックスアンサーは存じております。
一応、見ましたが直截同様の事例は探せなかったので
質問させてもらいました。

「総収入金額を得るために直接要した費用」
に当てはまらないだろうからだめなような気もしますが、
事業規模と認定されない9室までのアパートの空室などに関しては
どうなのでしょうか?
もし経費算入ができないとすると空室の多いアパートの大家は
相当大変なことになると思うのですが。

お礼日時:2015/02/02 05:18

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