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弟の借金の連帯保証を、亡くなった母親と弟と親しい友人がしていました。私は母や弟と遠く離れて住んでいたためそのことを知りませんでした。母親が亡くなって弟は商売に失敗し夜逃げをしてしまいました。弟と親しかったという友人がある日突然訪ねてきて、リース会社から厳しく取り立てられているから相続人である私に残債を支払えと要求します。実家の家と土地は弟が継いで私は外に出たため何も相続しなかったのですが支払う義務があるでしょうか。なお父親は母親より10年ほど前に亡くなっています。

A 回答 (4件)

連帯保証債務は負債として相続されていきます。


母親の遺産を相続放棄をされていたなら払う必要はありませんが、
手続をしていないなら保証債務は引き継がれています。
債権者は取立の遣り易い所(資産がある)から請求していきます。

子々孫々まで引き継がれる連帯保証人制度は日本くらいではないでしょうか。
封建時代のひどい制度ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。親の連帯保証の有無は顕在化しないと相続人には分かりません。難しいところです。

お礼日時:2015/02/02 22:30

質問内容のままなら、支払う必要はありません。



そのリース会社から請求でもあれば別ですが。

ほかの方の回答にあるとおり、基本的には借金も相続されますが、それは、請求が正式ならであって、ただ払えでは無理です。

なので、正式に訴えられでもしてから弁護士に相談してください。
きっとグレーゾーン金利分で、お金が戻ってくるかも知れません。
逆にウハウハになるかも?
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この回答へのお礼

連帯保証人の一人、弟の友人に「あなたは商売上の取引があったんだからあなたが払いなさいよ」と口先まで出かかったのですが止めました。弟のことですから。親切なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/02 22:35

「相続放棄」すると被相続人の負債返済義務も相続しません。


相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければならないと定められています(民法)
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この回答へのお礼

事情で弟が家を継ぎましたので、私は何ももらっていません(都会へ就職したこともあり)。またそのつもりもなかったので連帯保証のことまでは考えが至りませんでした。顕在化したのは1年以上経過してからで、後の祭りといったところです。従って相続放棄はしていません。「相続放棄の申述」をお教えいただきありがとうございます。

お礼日時:2015/02/02 22:42

ある場合も ない場合もあります。


例えば親が死んだ場合『遺産相続』ってありますよね?
 この遺産というのはいわゆる借金→負債も含まれます。

 つまり亡くなった母親の借金はその子供に移るのです。
ただし、この負債を当然 本人は拒否できます。
 遺産相続を拒否できるように負債も拒否できるのです。

質問者である長男の質問者は ちゃんと『相続破棄』の手続き司法書士などでしましたか?
していない以上 返済する義務が生まれます。
 とりあえず今からでもできるか弁護士に相談しましょう
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただきありがとうございます。相続財産は無いものと考えておりましたので”相続放棄”の手続きはしていません。弁護士に相談します。

お礼日時:2015/02/02 22:21

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