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livedoorのブログで、私の勤務先と実名(フルネーム)が晒されて、私の人格を否定するような表現で攻撃されました。現在、livedoorに記事の削除を依頼中ですが、よくわからないことがあり質問させて頂きます。
質問は3つあります。


1.勤務先と実名が晒されており、しかも内容がひどいので、明らかに名誉棄損に当たるはずで、
http://docs.livedoor.com/policy/
の2項の中の「誹謗中傷、名誉毀損に類する掲載(当該者が特定可能で、かつ社会的信用を低下させると思われるもの)」に該当すると思うのですが、livedoor側では1週間の猶予期間を設けて削除依頼をするようで、これでは1項の「掲載内容が、弊社では権利侵害であると判断できないもの」と判断しているように見えるのです。しかも、「送信防止措置を講ずることに同意しない旨の回答がブログ開設者からあった場合、弊社にて当該情報の送信防止措置を講じることができないこともございます。」と書き添えてあります。
これほど名誉棄損が明らかであるにも関わらず、記事を削除しないとすれば、livedoor側の責任も重いと思うのですがどうでしょうか?

2.もしも、livedoorが記事削除をしない場合は、次に採るべき手段としてどのような方法があるでしょうか?

3.livedoorに発信者の個人情報開示請求をしたいと思うのですが、livedoorにあるデータで個人が特定できるでしょうか?
私は試しにlivedoorのブログを立ち上げてみたところ、情報らしきものはメールアドレスしか要求されませんでした。これでは個人の特定は困難かと思うのですが、この件に関してご存知の方はいらっしゃいますか?

質問者からの補足コメント

  • 削除されたブログ記事がすぐにアップされました。
    削除→復活→削除→復活というプロセスを繰り返しています。
    相手は、粘着気質のストーカーのようです。
    しょうがないので法的措置をとろうと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/14 16:22

A 回答 (3件)

> 「掲載内容が、弊社では権利侵害であると判断できないもの」と判断しているように見えるのです。



livedoorにしてみれば、記載内容が実名かどうかなんて確認しようがないですから。
「東京都千代田区の海山商事に勤めている山田太郎がどうこう」だとかって言っても、質問者さんが自分で肯定(それすら自演の可能性があるし)するか、会社に問い合わせしなきゃ確認出来ないです。

> 名誉棄損が明らかであるにも関わらず、

質問者さんに取って明らかでも、第三者に取っては真偽の確認しようがない情報でしかないのでは?


> 2.もしも、livedoorが記事削除をしない場合は、次に採るべき手段としてどのような方法があるでしょうか?

通常の削除依頼の次だと、プロバイダ責任制限法に基づいたプライバシー侵害情報の送信停止の請求でしょうか。

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/

のサイトの、
・名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続
・名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)
など参考に、livedoor宛てに内容証明郵便を送付とかでしょうか。

面倒なら、弁護士へ相談し、弁護士名義で送信停止請求してもらうのが対応も早いでしょうし、楽ですが。
1~数万円程度でしょうか。
この場合は、質問者さんの都合で弁護士へ相談したって事で、その費用を相手に請求するのは困難でしょう。


> 3.livedoorに発信者の個人情報開示請求をしたいと思うのですが、livedoorにあるデータで個人が特定できるでしょうか?

通常、書き込みが削除されれば、それ以上の対応や情報の開示は行われません。
削除しても何度も執拗に繰り返されるとかであれば、上のサイトの、

・発信者情報開示関係書式(PDF)

を行って、発信者の登録メールアドレス、書き込みを行った際の時刻とIPアドレスなど確認。
IPアドレスが分かると、そのアドレスを管理しているプロバイダが分かるので、プロバイダに対してその時刻に該当アドレスを使用していた契約者の情報を開示請求とかって段取りになります。

--
2.以前の段取りとして、消費者センターに相談、間に入ってもらって、削除を求めるとかって手もありますが。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

neKo_deuxさま、ご回答ありがとうございます。
私の記述が不十分でした。申し訳ありません。

実は最初に、livedoorのhttp://docs.livedoor.com/policy/から問い合わせをして、その回答にしたがって
1. 送信防止措置依頼書
2. 運転免許証のコピー
3. パスポートのコピー
の3つを送付したのです。
本人確認書類とブログの記事を照会すれば名誉毀損は明白と思っていました。

発信者情報開示請求書は近日中に郵送しようと思っておりますが、livedoorにある情報はおそらくメールアドレスとIPアドレスだけではないかと思います。それで個人が特定できるのかが今ひとつわからないので質問させて頂きました。

>IPアドレスが分かると、そのアドレスを管理しているプロバイダが分かるので・・・

ここのところ、もう少し詳しく教えて頂けますか?

お礼日時:2015/02/04 19:49

> 1. 送信防止措置依頼書


> 2. 運転免許証のコピー
> 3. パスポートのコピー
> の3つを送付したのです。

住所と実名が晒されてるなら権利侵害は確認できますが、

> 1.勤務先と実名が晒されており、

上の3つから確認するのは無理ですし。
勤務先に問い合わせれば個人が特定できるかもしれませんが、その場合は勤務先が個人情報開示しちゃったって事でもあるし。

--
>>IPアドレスが分かると、そのアドレスを管理しているプロバイダが分かるので・・・
> ここのところ、もう少し詳しく教えて頂けますか?

下記のようなサイトの記事を参考にしたり、記事中に出てくるキーワードで情報収集するのが良いです。

インターネット上の発言と法的責任:加害者の特定(1)|知っておかないと損をする中小企業経営の為の法律情報 法律コラム|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_15.h …
2ちゃんねる等で誹謗中傷されたらどう対処?犯人探しはハイコスト・ローリターン… - ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/7599315/

ぶっちゃけ、質問者さんの状況なら、発信者情報の特定まで行かないと思いますから気にしても仕方ないですが。
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この回答へのお礼

neKo_deuxさん、ご回答ありがとうございます。
またまた説明不足でした。肝心なことを書き忘れてました。

名誉毀損をしたのは、あるブログの開設者なのです。その中でひどいことを書いているのです。この場合、livedoorではメールアドレスは管理していると思います。IPアドレスもでしょうか? プロバイダーはそれらの情報から個人を特定できるようです。

ただし裁判所の開示命令書が必要なようで、勤め先の顧問弁護士に依頼してみます。実は、昨日顧問弁護士と相談し、刑事告発まで行くことを確認したところです。
発信者情報開示請求書に関しては私の印鑑証明が必要なのであるところまでは自分でやる必要があると思っています。確かに勤務先はわからないので、さらに勤務先の説明書を添付した方がいいかもしれませんね。
結果はいずれご報告します。まずはお礼を申し上げます。

お礼日時:2015/02/05 07:16

まとめての回答となりますが、基本的には「刑事事件」です。



すなわち、警察に被害届(又は告訴状)を提出すれば、国家権力が捜査してくれますし、その場合、加害者が特定される可能性も、ソコソコ高いです。

加害者さえ特定されれば、後は質問者さんが、焼くなと煮るなと好きにすりゃ良い立場です。
刑事で警察,検察に対し「厳罰を望む」と言っても良いし。
刑事被害を取り下げる条件として、質問者さんが納得出来るだけの慰謝料を請求しても良いし。

ご質問の内容だと、かなり悪質そうですし、最近は、ネットにおける名誉毀損事件も増加してますので、まずは気軽に警察に相談してみられたら?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

key00001さん、ご回答ありがとうございました。
自分が1人ではないと実感すると、少しだけ勇気が湧いてきます。
実は本日、問題のサイトが削除されました。この2週間憂鬱でしたが、これで随分と気が晴れました。
この2週間、法律的なことをいろいろ調べましたが、こういう問題に関してはどうも簡単ではないようです。この間、調べたことを書いてみます。

1. 本来、刑事罰が相当の事案でも警察はなかなか動いてくれないようです。
2. ただし、警察はIPアドレスがわかっていて、わかりやすい実名による名誉毀損であれば、起訴に向けて動くようです。
3. 発信者情報は、基本的には開示されることはないので、今回の場合はlivedoorを相手取って発信者情報開示の裁判を起こす必要があるようです。この裁判は実はそんなに難しいものではありません。

今回はこのまま様子を見ます。もう一度やったら、告訴したいと思います。

お礼日時:2015/02/10 21:02

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