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公共土木工事において(自分は元請業者です)、
工事途中で下請業者さんが、指名停止処分になった場合どのような対処をすればよいか
対処等の記載文献等ご存じの方ご教授ください。

※自分の解釈は、指名停止処分以降も指名停止前に契約した内容については仕事してもらっても
問題なく、指名停止処分以降は新工種等の追加契約はアウト(当初内容の数量増はセーフ)
と、思っているのですが.....

A 回答 (1件)

指名停止前の契約はそのまま履行、というのは書いていらっしゃる通りです。


ただし、指名停止は官公庁と元請の契約に対しての話ですので
指名停止中の会社であっても民間契約(下請)には問題はありません。
民間契約もアウトなのは営業停止の場合ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/02/09 12:54

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