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建設会社に勤めています。今月役所より指名停止を受けました。指名停止を受けるより以前に下請け契約している工事があって、すでに着工が始まっているものと、まだ未着工のものがあります。
そこで教えていただきたいのですが、工事契約実務要覧を見ると、指名停止期間中にあっては下請けをしてはならないことになっていますが、すでに契約が済んでいれば、OKなのでしょうか。またすでに着工している分ですが増工になった場合の変更契約は可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

指名停止期間中は新規の契約事務(入札を含む)ができません。

変更契約もです。以前に契約をおこなっている工事はできます。
未着工のものも以前に契約が済んでいるものはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が送れて申し訳ありませんでした。
もしお時間があれば、このことがどこに明記されてあるのか教えてください。

お礼日時:2009/07/16 11:38

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