プロが教えるわが家の防犯対策術!

弊社運送業を営んでおります。
企業A社の下請けにB社。
B社の下請けに弊社(以下C社)。
C社の下請けにD社。
といった感じに荷物が流れております。

業務内容の一部に産業廃棄物の収集運搬が含まれておりますが、D社は産業廃棄物収集運搬の許可を持っていません。

先日B社よりC社へ「A社より三者契約を結んでくれと言われている」と言う話をされ、来月中にB-C-Dによる三者契約を結ぶことになりました。

この契約を結んだ際、D社が産業廃棄物を収集運搬することは違法になるのでしょうか?

また、本来三者契約を結ぶのであれば、A-B-Cなのではないでしょうか?

ネットでいろいろ調べたのですがなかなか該当するものがなかったので、こちらで質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

何の運搬に関する3者間契約なのかわかりませんが、廃棄物の運搬と


仮定して

A社の廃棄物をB社が1次運搬、C社が2次運搬、D社が3次運搬し、D社が
処分場へ持ち込むと仮定します。

廃棄物の処理委託契約に関しては3者間契約は締結できません。
必ず2者間です。
(平成12年の廃掃法改正時に禁止されました。)
よって、A-B、A-C、A-Dの契約が必要です。

また、そもそも#1さんのおっしゃるとおり、産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない業者は他人の産業廃棄物の収集運搬はできません。
簡単に取れるようですが。

また、3回積み替えするわけですから、B社、C社は産業廃棄物収集運搬業許可において積み替え保管の許可を有していなければ、この契約は
無効です。
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産業廃棄物収集運搬の許可を持っていないD社に産業廃棄物を収集運搬させることが、そもそも違法です。

契約以前の問題です。

D社が処罰されるとともに、それを知った上で委託した会社の責任も問われます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

第十二条(事業者の処理)
(1~2項略)
3  事業者(略)は、その産業廃棄物(略)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
(4~11項略)

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1項一号~五号略)
六  第六条の二第六項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
(1項七号~十六号略)
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