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あるお店から通信販売で品物を買ったところ、送られてきた品物は不良品でした。

お店に問い合わせてみましたところ、初期不良に関しては相互負担だと言われました。

品物を買うときに送料も一緒に払っていますが、初期不良の品物を送るときにも
送料はこちらが負担しなければいけないというのは、ちょっと・・・ と思いました。

今まで色々な通販のお店を利用してきましたが、こんな事言われたのは初めてです。

実際、通信販売において品物に初期不良があった場合、品物を買ったときに
送料を払っているのに、品物を送り返すときにも送料を払わないとならないのでしょうか。

法的に、こういった場合には顧客に送料を負担させてはいけない、というのは
無いのでしょうか。

曖昧な回答ではなく、法的に基づいた回答をしてくださる方、どうかお願い致します。

A 回答 (2件)

経済産業省の「特定商取引法」に関するページです。


良い悪いには関係なく、「送料の負担者」に関する規定はない様です。
「非常識ではあるが違法ではない」というところでしょう。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

ある大手販売店ですが、
・不良品については返品・交換に応ずる
・品物は原則として店頭渡しである
・不良であっても受け渡しは原則として店頭で行う
・不良品の交換に当たって、ユーザー自宅から店舗までの移動に関する費用はユーザー負担
・郵送を希望するなら送料は顧客負担とする
という例がありました。
運送は完全に別料金という考えなのかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにこの件に関しては私も非常識だとは思いました。
ですが、法律上、違法でも何でもないのでは仕方ないですね・・・

ただ、初期不良が二度、三度と連続で続いた場合はどうなるのかと
思うと頭が痛いです・・・(過去に他のお店で二度連続で初期不良交換を
してもらった事があります。その時は近かったので店頭渡しでしたが)

上記の場合は送料ばかり掛かってしまい、商品価格を上回ってしまう事も
ありえるので、出来ればこの辺りの法律を何とかして欲しいと思います・・・

お礼日時:2007/05/07 13:09

法律上は、売買契約によりこちらの送料負担にて(正常な)品物を送付してもらい、こちらは商品代金を支払うということで合意がなされて契約が成立しているわけです。


しかしながら商品に瑕疵があれば、売り手はその契約を守っていないということになります。つまり先方は契約違反となっており、正常な品物を送付する義務をいまだに負っていますので、それにかかる費用については先方が負担しなければならないものであると解されます。なぜならばこちらはすでにはじめの契約を履行しているからです。
もちろん契約において不良品であった場合の送料の扱いについて事前に取り決めをしていた場合は例外です。もし売買契約の中でそのような取り決めをしている場合にはその契約に従います。

そういう契約ではないのであれば、基本的な考え方として契約を履行していない人が履行する義務を課せられており、その義務を果たすための費用も当然その人が負担すべき話になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その販売業者のHPを見たところ、規約にそのように明記されていました。
出来るだけ安く購入したかったからそのお店で購入したのですが、これだったら多少高くても
商品に欠陥があった場合、送料はお店が負担してくれる所で買ったほうが良かったと後悔しています。

今回は良い勉強になりました。
今後、お買い物をする時にはお店の規約に必ず目を通すようにしたいと思います。

お礼日時:2007/05/07 13:02

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