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はじめて質問させて頂きます。よろしくお願いします。

最初に頂いた見積書(先方の社印の入ったもので、有効期限は明記されていません)で、発注をお願いしようとしたら、先方から内容が変更になって金額が大幅に増えた見積書を渡されました。最初の見積書は正式なものですし、有効期限がないですから実際に実施するまで有効な内容と思っています。こちらとしては、最初の見積書で発注できるのでしょうか?

A 回答 (6件)

通常の見積書は、「申込の誘引」と解されています。

この場合、法的拘束力は特に有していません。

ただし、継続的取引関係にあり、発注後すぐの取引開始が常態化しているなど、発注で契約が成立すると見られるときは、見積書は「申込」と解されます。

また、取引内容の一部ないし全部につき交渉過程で妥結したときは、その部分については法的拘束力を有します。この場合、妥結後の書面のやり取りは形式を整えるに過ぎず、先の法的拘束力に影響しません(言った言わない合戦になりがちですが・・・)。

従って、最初の見積書が法的拘束力を有しているかどうかは、相手方との関係などによるので、ご質問文だけからは何ともいえません。

なお、「最初の見積書で発注できるのでしょうか?」に対しては、独占禁止法や下請法などに解決のヒントを見出せるかもしれません。ご参考まで。
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契約の成立は合意の存在が前提です。



以前に提示された見積りで合意した(発注した)のではないのですよね。
その後、どれくらい時間が経ったのでしょうか。

(隔地者間における契約の申込み)
商法第508条1項
 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

民法には以下の定めがあります。
(遅延した承諾の効力)
第523条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

商法の定めによれば、当初の見積り提示に対して「相当の期間内に承諾の通知を発しなかった」ことで、見積り額での売買の申し込み(店側のその金額での売買の申し込み)は効力を失います。
その申し込みに対して時宜に遅れた承諾は新たな申し込みになるので、新たな申し込みに対して、その時点での取引条件を店側が回答したのですから、法に則った対応です。

新たに示された見積り条件で合意が成立しなければ、売買も不成立になるだけです。

なお、見積書は「申し込み」や「承諾条件」の意思表示とみなされるので、法的な意味がある書面です。
「見積書に法律上の意味は無い」というのは、誤った解釈です。
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法的見解というより、法的な位置づけのようなことだと思うのですが、見積書は契約の前段階であるのが普通です。

特別の合意や商慣習がにかぎり、法律的な意味はない(少し言いすぎですが)ということになります。

その見積もりをベースにして行うとされるのは、契約ですよね。法律論としては、契約は申込と承諾によって行われます。ここで、あなたの発注という行為が申込であり、見積もりを出した側が「わかりました、それで行きましょう」といって承諾があり、契約になるわけですよ。

見積もりはその前段階のした交渉のときの材料ということになります。とはいえ、朝出した見積もりが午後には5割値上げなんてことは、互いの信頼に影響しますから、その不実さから今後の取引を止めることはあるかもしれません。しかし、契約を強制するところまでは、なかなか難しいでしょうね。

見積もりの値上げがだまして儲けてやろうというようなことでもない限り、または見積もりの期間保証でもない限りは(もちろん期間内であることを要します)、難しいということになります。
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> 最初の見積書で発注できるのでしょうか?



結論から言って、できません。

なぜなら、先方が「金額が大幅に増えた見積書」を出した時点で、
「最初の見積書」は無効になっているからです。

付言しますと、
質問者さんが「最初の見積書」を受け取った後、
先方に発注の意志を伝え、
先方がそれを承諾したなら、
先方は「最初の見積書」で契約を履行することになります。

本件の場合、上記の手続きを経ていないわけですよね。
それなら、先方が後から出した「金額が大幅に増えた見積書」に基づいて、
改めて交渉することになります。

ですから、質問者さんが「最初の見積書」の金額をお求めなら、
『「最初の見積書」の金額でやってくれ』と再度交渉することになります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
大変よくわかりました。
再度、交渉しなおしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 23:04

契約が成立したときの金額によります


見積書に法的効力はありません
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法的な保護はありません。


契約の方が優先します。
あなたが発注する内容に対して相手が請ければ契約成立。
相手が請けなければ契約不成立。

民法第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
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