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この程「登記名義人亡○○○相続財産」を相続財産管理人から購入し、売買代金を所定の口座に振り込み、土地売買契約書が届きました。因みに売買の対象物件は「畑」です。

私への所有権移転手続きの際、※(1)農地法第3条の許可が必要でしょうか。

ご参考までに送付された「土地売買契約書」の抜粋は次のとおり。

前文省略

第1条 甲は乙に対し、本件土地を以下の約定で売り渡すことを申し入れ、乙はこれを買い受け ることを承諾した。
第2条 本件土地の売買代金は、金○○万円とし、乙は甲に対し平成○○年○○月○○限り、甲 の下記預金口座へ一括して振り込んで支払う。

省略

第3条 甲は乙に対し、本件土地売買代金の支払と引き換えに本件土地の所有権移転登記義務 を負い、所有権移転登記手続関係書類を引き渡さなければならない。登記費用は乙の負担 とする。
第4条 甲は乙に対し本件土地を現状有姿のまま引き渡す(簡易の引き渡し)
第5条 本件土地の公租公課については、本件土地の引渡日を基準として引渡日の前日までは甲 の負担とし引渡日以降は乙の負担とし、甲と乙が分担して支払う。

以下省略

※(2)契約書中、締結日は「平成 年 月 日」は空欄ですが、売買代金の振り込み日が契約締結日となる    のでしょうか。

以上、(1)と(2)について、ご専門の皆様方のお知恵を賜りますようお願いします。

A 回答 (1件)

:原則どおり必要です。



契約日は、両方の意思が合致した日です。
一般では、作成日にすることが多いです。
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この回答へのお礼

了解致しました。適切なご指導に心から感謝を申し上げます。参考にさせて頂きます。本当に有り難うございました。

お礼日時:2015/02/21 08:01

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