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最近mixiやフェイスブックで相次いで海外旅行系のネットワークビジネスの勧誘に遭いました。
勧誘方法はこうでした。

①mixiのオフ会で知り合った人に、オススメのカフェがあるからと言われ、
会いに行ったら海外旅行に行けるお得な情報があると、ネットワークビジネスへの勧誘が始まった。

②フェイスブックで友達に海外旅行好きのランチ会に誘われ行った所、ランチの途中で突然ネットワークビジネスの説明会が始まった。

何れも事前にネットワークビジネスの事について話があるとは一切ありませんでした。
私は全く興味が無く帰って来ましたが、これは違法行為では無いのでしょうか?


①、②共に、氏名、連鎖販売業者名、勧誘目的、扱っている商品、経済的負担がある事、
について説明は一切無かったので、特定商取引法の「第三十三条の二」が適用され、
違法だと思いますが、間違いないでしょうか?

また、特定商取引法の「第三十四条」では、「公衆の出入りする場所以外の場所において、
当該契約の締結について勧誘をしてはならない。」とありますが、
この「公衆の出入りする場所」とは、カフェやレストランの事を指すのでしょうか?
もしそうであれば、カフェでの勧誘活動は問題無いのでしょうか?

この二つの法律を合わせて①と②のケースで考えた場合、
事前説明等が一切無かった為、「第三十三条の二」のみの法律が適用されるのでしょうか?
それとも、場所がカフェやレストランだった為、身分や目的を隠しても法律違反にはならないでしょうか?


【特定商取引法】
■第三十三条の二
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

■第三十四条
4  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

A 回答 (1件)

自分なら絶対にやりません。

関わりも持ちません。
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