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会社の社員割引で購入した商品を身内が長年にわたり転売していたことを知りました。
社員割引品は転売禁止となっています。

就業規則には社員割引品のことは直接的なことは書いておりませんが、『会社に損害を与え又は不当利益のあった場合には、会社に対する損害の賠償又は不当利益返還の義務は免れない』とあります。

社員割引品は定価の1割ほどと非常に安価です。

もし、会社にこの事実が知られてしまった場合は私が懲戒処分になったり、転売して得たお金が不当な利益とみなされ全額返還などになるのでしょうか?

ご教示いただけましたら幸いです。

A 回答 (4件)

会社の目に止まればそうなりますね。



それだけ長期に渡り購入してて、あなたも分からんとは・・・
直ちに停止すべきですね。

場合によぅては転職も考慮してください。
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そんなに大量ですかね


そこそこだったら そうで無くても黙っておきましょう 知らん顔
まじあなたは知らなかったのだし
これを機にきっちりやめさせて ちゃんと規則を教えておきましょう
ちょっとくらい大したことでは無いです しーしー・・内緒・・
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ネットにそんな秘密を書くのもまずいです


どなたも・・
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私が懲戒処分になったり、転売して得たお金が不当な利益とみなされ全額返還などになるのでしょうか?


     ↑
1,懲戒処分はあり得ますし、その就業規則に照らして
 会社にはその権限があります。
 
2,問題は不当利得ですが、会社が損害額を確定
 するのは難しいでしょう。
 しかし、上げられるべき売り上げが、その分
 減ったであろう、という通常の関係があれば、その分の
 損害は請求できる、とするのが判例です。

 従って、全額はともかくある程度の損害を請求
 される可能性はあります。

 尚、損害金を給料から差し引くことは労基法24条の
 賃金全額払いの原則に違反するため許されません。
 給料とは別個独立に請求することが必要です。
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