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違反者講習の対象者の条件に
「処分の基準点に達する違反行為を行っていない」というのがあります。
この意味がよく分からないのですが,どういう意味なんでしょうか?

A 回答 (3件)

違反者講習は、 「1~3点の軽微な違反を繰返して累積点数6点になった方」が対象


1回の違反で処分の対象(6点、酒気帯び運転・速度超過など)になった人は違反者講習を受けれません

いきなり、免許取り消しです。
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この回答へのお礼

「処分の基準点に達する違反行為」の意味がよく分からないのですが,
1回の違反で6点以上に達してない(3点以下の軽微な違反)という意味なんでしょうか?

お礼日時:2015/02/23 19:16

以下のページに詳しく書かれていますので参照してください。



https://rjq.jp/rules/ihansha.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/02/25 05:28

どこにそのような文言が書かれているか判りませんが、


違反者講習の意味合いを正しく理解されていますか?

以前であれば、6点になった場合行政処分の対象となり、免停は確実でした。
軽微な違反で累積6点になった場合(つまり1点~3点の違反で累積6点となったもの)、
違反者講習を受講することにより、行政処分を免除されます。

違反者講習を受けられるものの条件は、
3年間行政処分を受けていない
3年間違反者講習を受けていない
重大な事故違反を犯していない。
累積点数が6点であること。
などがありますが・・・・

1回の違反で6点になった場合や、
4点以上の違反が含まれている場合の累積6点
累積7点以上の場合は行政処分の対象となり、
免停処分を受けます。
免停になった場合受けられる講習(別に受けなくてもよい)が
運転免許停止処分者講習(免停講習)で、
講習を受講することにより、免停期間が減免されます。
免停が終了した場合、行政処分前歴1回違反点数0点と計算されます。

違反者講習を受講すれば、行政処分の前歴は0回違反点数0点と計算されます。
違反者講習を受講しなかった場合、無条件で行政処分の免停がもらえます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

文言は,
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_26.html
http://www.hirakata-ds.co.jp/course/
http://www.dourotokoutu.com/douro/ihannotensuuse …
等に書かれています。

また,意味合いも把握しています。
ただ,条件がよく分からなかったので,質問した次第です。

お礼日時:2015/02/24 18:14

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