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以前勤めていた食品工場で第一種衛生管理者を取得しました。もう8年も前になります。

今は転職しこの資格もあまり意味を成さない状態です。ところで、この資格を取った際免許証サイズの証書はもらいましたが、確かもう一枚書類があってそれを会社に預けたような気がします。これはどんな性格のものだったでしたでしょうか?

また、今後転職することがあり履歴書にこの資格のことを書く場合、この免許証みたいなもの一枚で大丈夫だったでしょうか?また、その裏面に記載してある住所も古いものになってしまいましたが、これは更新(?)したほうが良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず「第一種衛生管理者」のおさらいから。



安衛法では「常時50人以上の労働者を使用する事業場には衛生管理の有資格者を1名以上配置し、衛生管理員会を設置し、職場内の衛生管理等に努めなければならない」とあります。
で、その有資格者である衛生管理者は第一種と第二種に区分され、特に「農林畜水産、鉱業、建設、製造(含む加工)、電気、ガス、水道、熱供給、運送、自動車整備、機械修理、医療、清掃業」については第二種衛生管理者ではダメとなっています。

既に「常時50人以上」の規模の会社であれば、衛生管理者の有資格者のひとりやふたりは確実にいるのが現状でしょうから、「転職の武器」というよりも本人の「自己啓発の成果」としての性格が濃いライセンスではありますが、何よりひろ~い業種にオールマイティに通用する強みがあり、またこのことは同時に多くの会社で「資格手当て」の対象になっていることも意味します。一生モノですし、機会があればゼヒ有効に使ってください。

住所変更は、ほったらかしでも実害はありません。
参照URLは神奈川のもので「氏名又は本籍が変更」とあるように「現住所」についてはさほど気にする必要はないようです。
もしも書き換えをするのであれば、最寄りの労働局や労働基準監督署で申請書を貰い、あなたの現住所を管轄する労働局か、免許証を交付した労働局に申請します。
免許証の体裁は変更を繰り返して(両開きタイプ→ラミネート大→ラミネート小→カードタイプ)いるので、住所変更をすると最新のタイプが貰えます。

尚、これらの諸手続きについて試験実施団体(安全衛生技術試験協会)では扱っていませんからご注意を。

> もう一枚書類があってそれを会社に預けたような気がします

これは、その会社があなたを安全・衛生管理者として選任するために書かせた「選任届け」ではないでしょうか。(労働基準監督署に提出します)

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/saikoufu. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/28 15:08

免許証みたいなものが免許です。

住所の変更があれば、変更手続をとってください。もう一枚書類については、関係無いと思います。免許のコピーではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/28 15:08

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