No.2ベストアンサー
- 回答日時:
82歳ということであれば
途中(75歳)で後期高齢者医療制度に移行している方ですね。
まず移行前の分については、残念ながら既に時効です。
#1さんの回答にもありますが、高額療養費請求は遡れるのが2年前までです。
現在であれば、遡れるのは2年前の4月分までという話になります。
ゆえに、もう既に2年以上は過ぎてしまっているのですから
高額療養費請求は例えその当時の領収証があろうとも残念ながら出来ません。
続いて後期に移行後のお話です。
後期高齢者医療制度を運営している都道府県の広域連合によって
制度が違うのかもしれませんが
1つの病院で限度額を超える診療を受けた際には
保険証を提示するだけで一定限度額(と食事代や保険診療外のもの)の支払のみで済むはずです。
限度額適用認定証をお持ちであれば、更に一定限度額は低くなるはずです。
但し、限度額認定証は「住民税が非課税であること」が条件で発行されます。
年金生活者でも住民税が非課税になっていなかったり
本人が非課税でも同じ世帯に課税者がいれば一般区分として判断されます。
また、これも運営している広域連合によって違うのかもしれませんが
1ヶ月の病院での支払額が自己負担限度額を超えているようであれば
広域連合で計算し、診療を受けた約3ヶ月後に高額療養費のお知らせが届き
ご指定された口座に限度額を超えた分が振り込まれることになります。
なので、後期に加入中の方が月に15万以上の医療費を支払うというのは
考えにくいことなのですが…。
もしかしたら、その中に保険診療外のものが含まれていませんか?
例えば寝間着代だとかおむつ代だとか。
保険診療外の分については高額療養費の対象外ですよ。
一度じっくりと医療費の領収証を確認してみて下さい。
分からないようであれば、一度役所に相談されるといいでしょう。
No.1
- 回答日時:
ある方の回答文をコピーして載せます。
健康保険制度の「高額療養費」のことであれば、医療費を支払った翌日から起算して2年間が申請期限です。
自己負担限度額は所得等により区分がありますが、一般の区分であれば約80,100円です。
同じ人が、同じ月に、同じ医療機関で支払った自己負担額が21,000円以上あれば、高額療養費の合算対象となります(同じ医療機関でも、入院と外来は別計算です)。
合算対象分を世帯で合計して、自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。
税の「医療費控除」のことであれば、受診した年の翌年1月1日から起算して5年間が申請期限です。
1年間(1月~12月)にかかった医療費から一定額(所得により異なる。上限は10万円)を差し引いた残りが控除額となります。税額は、(所得-控除)×税率なので、控除が増えた分だけ所得税・住民税が安くなります
あと、妹が医療事務員なので聞いたことを載せておきます。
高額療養費には時効が存在します。2年が過ぎると失効してしまいます。高額療養費だけではありません。広く保険料の徴収や還付には時効があるのです。
時効が成立すると、高額療養費を還付してもらえる権利が消滅します。高額療養費では診療を受けた月の翌月1日から2年間となっています。
この他、療養費や傷病手当金なども時効の適用を受けます。保険料から還付される、いろいろなものが2年間で時効となります。
高額療養費の還付申請をし忘れているか、診療を受けた覚えのある方は一度過去の記録を見てみましょう。通知書があるかもしれません。時効が成立していなければ、領収書を社会保険事務所や近くの区役所等にに見せて相談すれば、お金が戻ってくるかも知れません。
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