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1)「不用意な急制動」の境界ってどこなんでしょうか・・・
  1:動物の飛び出し。小動物(犬や猫など)は対象にならない場合もある?
  2:錯覚。太陽光や人工光の反射や幽霊。
  3:周囲の交通の動き(後続車の異常な接近も含む)により危険と感じた。
  4:速度調整時のシフトダウンによる強めのエンブレ。
  5:大きさに関わらず、落下・飛散物や飛び出してきた物。
  6:路面の急激な変化。
  7:状況に関わらず、ドライバーが「危険」と感じた際。

2)どのような動きを基準に急制動になるんですかね?
  タイヤロックまたはABS作動?

3)急制動により事故が発生した際、急制動に故意が有ったか無かったかの判断はどこで決まるの?
  ドライブレコーダーや監視カメラの映像を第三者が視て危険がない状況だとしても、
 上記1)の2や7の場合はどうなるんでしょう。

A 回答 (3件)

1)


1 衝突した場合、走行に支障が生じる大きさか否か。イノシシ以上が対象かと。
2 その程度だとサンバイザーを使い、急ブレーキはかけないから、違反の対象かと。
3 事故(追突されても構わない)を誘発する行為なので、違反の対象になる。
4 急制動に指摘するほどのエンジンブレーキがかかる市販車は無いかと。
5 回避しなければ危険な対象物であれば、違反の対象外かと。
6 状況によるが、道路が陥没でもしていたら、違反の対象外。
7 ドライバーの判断ではなく、あくまで急制動による回避が妥当であったか否かの状況

2)
  円滑な走行における「減速、停止」の度を超えた制動。 要は玉虫色。

3)
  物的証拠が必要でしょうね。犬なら逃げて証拠は無くなるが
  ドライブレコーダーの映像があれば判断してもらえるハズ。
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まず「不用意な急制動」の境界が議論される場合についてどう考えられておりますか。



車の急制動が「不用意な急制動」か否かを議論するのは、その急制動により(追突)事故が起きた場合だけだと思います。(後続車が全くない場合に急制動をかけても、何の問題もない。)

1)の質問についての回答です。

  本来なら急制動をかける必要がなかったのにかけた場合のみ問題視されるでしょう。しいて言うな らば1)の2項のみ急制動をかける必要がなかったかもしれない。
  2項以外は、運転者が急制動をかける必要があったと判断している。(理由のいかんにかかわら  ず、です。)

  つまり境界は、そもそも急制動を行う必要があったかどうか、です。

2)について

  上記の通り

>車の急制動が「不用意な急制動」か否かを議論するのは、その急制動により事故が起きた場合だけ

です。

3)について

  運転していた人が急制動をかけた必要性を(追突事故後に)警察に説明し、警察が妥当と認めれば OKでしょう。
  1)の2や7の場合は、警察が不必要な急制動と判断するかもしれない。7については運転者が感じ  た危険性について、警察が納得するか否か、がポイント。
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「急制動」にあたるかどうかは、自己の判断ではなくて、客観的に事故回避にとって必要であったかどうか、ですね。



つまり、第三者の判断によるということです。

従って、1から7のどの状況でも、「事故回避にとって必要であった」と認められれば「急制動」ということになりますね。
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