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体調不良が続き、会社を休みがちになってしまいました。
会社から、診断書を出すよう言われたため、診断書を提出し、
休職することとなりました。傷病手当の申請を考えています。

この傷病手当の受給開始日についてですが、基準となるのは
診断書の発行された日付以降となるのでしょうか?

もしくは、休みがちになり、診断書が発行される前でも、
待機機関が完成していれば、その日から受給対象となるのでしょうか?

いろいろとネット上で探してみたのですが、
なかなかこの回答にあたるものがなく、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 勤務記録をたどってみたところ、初診日以降に初診日前に3日お休みし、
    続けて翌日に欠勤(初診日)、その翌日(連続5日)も欠勤しておりました。

    また、診断書を出していただいた病院の初診日以前に、
    別の病院にもかかっています。

    この初診日以前の3日は待機期間に当たりそうなのか。
    (現時点でご回答いただいている方の見解ですと初診日以降の可能性が高いとのことですが)

    または、待機期間として認められず、別の病院にかかっていたのであれば、そちらの
    診断書が得られれば、待機期間として認められる可能性があるのか。

    追加でいろいろと質問してしまいましたが、ご回答いただけますと幸いです。

      補足日時:2015/03/22 09:00

A 回答 (3件)

以前受給していた傷病手当金は、今と同一傷病ですか?


基本的に同一傷病での傷病手当金受給は一度だけです。例えば、インフルエンザなどのように完治したと判断できるものは再度申請できますが、精神性の疾病による休業ですと間に数年の期間があれば社会的治癒として完治扱いになることもありますが、再発と判断されると受給は難しいかと思われます。
前の受給時と保険者が違っていても履歴は調査されます。

何度も書きますが、傷病の内容がわからないということもありますし最終判断は保険者に委ねられますので申請はしてみてもいいかと思います。
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この回答へのお礼

chonami様、たびたびのご回答ありがとうございます。
そうですね。受給可否についても、日数の件についても、
申請してみないことには受給できるかどうかは健保によって変わってくる
ようですので、とにかく申請してみたいと思います。

いろいろとご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
ベストアンサーを進呈させていただきます。

お礼日時:2015/03/22 14:30

別の病院での診療実績があるのでしたら、そちらの期間についての意見書も別途提出する必要があります。


ただし、同一傷病であるかどうかを判断するのは保険者です。
とりあえず出せる資料は全て提出しておく方がいいでしょう。

傷病手当金は規定の書式がありますので、そちらに記入してもらって下さい。
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この回答へのお礼

chonamiさん、再度のご回答ありがとうございます。

明日、診断書を提出するため、間に合うか分かりませんが、
もう一方の病院にも明日相談に行ってみたいと思います。

同一傷病、ということは同じ病名で診断されなければ、受給は難しそうですか?
また、実は以前傷病手当を受給していたことがあり、それから2年以上経過しています。

その際は、社会保険の加入期間が1年未満で退職となったため、
数か月分の手当をいただいただけで、あとは受給対象から外れてしまいました。

お礼日時:2015/03/22 11:24

健康保険の傷病手当金のことですね。

(傷病手当は雇用保険の別の手当です)
傷病手当金の支給条件は

業務外の傷病で療養していること
継続して3日間の待期期間が完了していること
そして、「労務不能」であること

労務不能の証明として医師の意見書が必要になります。この場合、医師は診療日以前の療養期間については言及しないことがほとんどです。
会社は休業した期間からについて書類を作成するでしょうから、最終的にはいつからの支給になるかは保険者の判断になるかと思います。

傷病の内容によりますが、対象になるのは初診日以降の可能性は高いと思われます。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
はい、健康保険の傷病手当金のことです。

初診日は待機期間以前の日付です。

少し希望が持ててきました。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/22 07:42

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