プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月末日で退職し、失業保険を受給したいと考えています。
・フルタイムの契約職員 勤続6年
・30歳未満
・昨年の6月16日より産前休業、産後休業、退職日の3月末日まで育児休業
・契約期間満了のため3月末日で退職(会社都合による退職)
・産前の6か月の平均給与18万以下

その際、健康保険は夫の扶養に入り、国民年金の第三号被扶養者の申請をしようと考えていました。

ネットで少し調べていてわからなくなったのでお伺いしますが、
失業保険を受給している間は、健康保険は夫の扶養に入れないのでしょうか?
それとも上記の、私のようなスペックでしたら失業保険の受給では年収130万を超えないと思われるので、失業保険の受給と併せて健康保険の扶養に入ることも可能でしょうか。

失業保険をもらおうといいながら健康保険は親族の扶養に・・・と書いているサイトもあって、よくわからなくなりました。
http://www.geocities.jp/sigetani1/

A 回答 (4件)

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

雇用保険の受給額(日額)によるでしょうね。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。
という収入要件があります。

月収18万あたりですと、日額4400円ぐらいとなりそうです。

そうすると、上記の収入要件にある、3611円を超えてしまい
>失業保険を受給している間は、健康保険は夫の扶養に入れない
条件にひっかかってしまうことになります。

あくまで日額ベースが条件となります。
給付されている間だけ、国民年金、国保へ加入すればよいと
思います。

国保の保険料負担も退職事由により軽減負担がありますので
うまく活用してください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、ありがとうございました!
日額ベースになるんですね。リンク先のページも自分ではたどり着けていなかったのでとても参考になります。
18万はざっくりとした値で、実際もう少し少なめですので、計算式に基づききちんと計算してみます。

お礼日時:2015/03/27 13:18

他の方も書かれているように、日額がいくらになるかだと思います。

これは離職票をハローワークに提出して、受給資格者証に日額いくらになるか記載されますので、こちらから判断してください。扶養に入る際も受給資格者証のコピーを提出することになると思います。また、扶養から外れる処理は早いですが認定は結構時間がかかります。
もし、すぐ扶養になれない場合、国民年金・国民健康保険となりますが、この国民健康保険は今加入している健康保険の任意継続に変えることもできます。いま、あなたが支払っている健康保険料の倍額を払うようになりますが、国民健康保険より安く済む場合もあります。また、任意継続の場合の手続きは喪失日から20日以内に申請しなければなりませんので、それまでに、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続の保険料を計算して決めてください。
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>失業給付を受給している間は夫の扶養に入れないのか


「健康保険の扶養」の話ですね。
大抵の健康保険組合では、失業給付受給中の扶養は認められないようです。
これは年齢や前職の給与などは関係無いのではないでしょうか。
まずは、ご主人が加入している健康保険組合にお尋ねし
失業給付中の扶養は可能なのかどうかをご確認下さい。

もし扶養が認められないのであれば、資格喪失から失業給付が終わるまでの間
ご自分だけで国民健康保険に加入する必要があります。
そして失業給付の受給が終われば、ご主人が加入している健康保険の
扶養の手続が出来るかと思われます。

健康保険の扶養に入れるかどうかの条件についても
ご主人がご加入されている健康保険組合にお尋ねされるといいでしょう。
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この回答へのお礼

>大抵の健康保険組合では、失業給付受給中の扶養は認められない
これをネットで調べていてよくみかけました。
念のため主人に、職場の総務の方に聞いてもらいましたが「多分大丈夫」と言われ必要書類を出すように言われたそうで・・・
総務の方に失礼な話ですが、前回、税金の方の扶養の対応もご存じなかったので不安に思いこちらで質問させて頂きました。
(年末調整で配偶者控除の申請を出来る条件でしたが出来ないと言われ、こちらで詳細を全て述べてやっと理解してくれた)

お礼日時:2015/03/27 13:13

コピペでごめんなさい


雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
年収で・・・と云っても失業給付(基本手当)受給中は日額管理でダメみたいですよ。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06 …
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この回答へのお礼

>失業給付(基本手当)受給中は日額管理
そうなんですね!日額管理とは知りませんでした。
リンクもあり参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/27 13:07

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