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昨年、8月末に退職したので、9月~11月の間は夫の扶養に入っていました。

そして、雇用保険の受給があった12月~2月は、国民健康保険料と国民年金料は自分で払っていました。

雇用保険が3月27日で終了になり、3月末は無職の状態です。

今後(4月1日から)は、1年契約でフルパートに出るので、健康保険と厚生年金は会社と私が負担すると思います。

と、言う事で、3月末は無職なので、夫の扶養に入り自分で保険料を負担しなくてもいいと思っていたのですが、夫の会社から

「すぐに扶養から外れるのだから、そちらで(私)払う方がいいと思いますよ」

との言葉を頂きました。

やはり、夫の会社がおっしゃる通り、3月だけ夫の扶養に入るのは無理なんでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (5件)

雇用保険受給資格者証(受給の終了日を証明できるもの)を旦那さんの会社に提出して、3月28日~31日は扶養に入る手続きをしてください。


健康保険も年金も、月単位ですから、その月末にどの制度に加入しているかによって決まります。
ご質問のケースでは、明らかに3月は扶養認定できます。
旦那さんの会社の総務の人がわかっていないのだと思われますので、きちんと説明したほうがいいです。
遡って、3月28日付けの扶養認定と3号取得届、そして4月1日付けで扶養から外れる届と3号非該当届(旦那さんの会社が組合健保なら必要。協会健保なら提出不要。)を一緒に提出すればいいと思います。
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この回答へのお礼

はい! その回答を待っていました。私も同意見です。

月末の状態でその月がどの制度に当るのか判定するんですよね。

扶養に入るのはあきらめかけていましたが、junsyansyanさんの回答を拝見し、もう一度、会社にかけあう勇気が湧きました。

でも、今回も「扶養に入れない」と、最初言われました。

しかし、調べて頂くようお願いしたところ、「扶養に入れる」
との答えを最終的に頂く事ができました。

junsyansyanさんのおかげです!!!

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/03 22:08

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

ご就職おめでとうございます。
今日から出社されているんですよね。
雇用保険の受給は昨日まであります。
採用証明書を就職先に提出して、ハローワークで
手続きをしてください。

その手続きをすると、3/28以降の4日間の雇用保険
基本手当の受給及び再就職手当の受給ができるはずです。

ということで、雇用保険の受給があるので3月までは
国民健康保険、国民年金の保険料は支払ってください。

再就職手当は一時所得で社会保険の扶養条件には
あてはまらないはずです。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

再就職手当て受給資格はないのかなぁと思いますが…。

なぜなら、再就職手当を受ける条件の
「就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事」
                         (ハローワークのホームページから抜粋)
に私は該当しないと思うからです。

回答を書いて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2015/04/02 21:27

>やはり、夫の会社がおっしゃる通り、3月だけ夫の扶養に入るのは無理なんでしょうか?



いいえ。

あなたは、雇用保険を受給しなくなった3月は、健康保険の被扶養者の要件を満たすので、(たとえ、それが一月だけであろうとも)夫の会社は、あなたを夫の健康保険の「被扶養者」にする手続きをしなくてはなりません。
【根拠法令等】健康保険法第三条第七項

それなのに「すぐに扶養から外れるのだから、そちらで(私)払う方がいいと思いますよ」とは、会社の職務怠慢ですね。


~~~~~~~~~~~

〔参考〕

健康保険法第三条

7  この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一  被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
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この回答へのお礼

根拠法令を教えて頂いて助かります。

今までの回答を拝見して、3月は自費負担になるんだなぁと、あきらめかけていましたが、

再度、掛け合ってみます。

教えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2015/04/02 21:17

>3月末は無職なので、夫の扶養に入り自分で保険料を負担しなくてもいいと思っていたのですが…


ということは、3月28日~31日の間だけ、ご主人の健康保険の扶養になるということですね。

>夫の会社がおっしゃる通り、3月だけ夫の扶養に入るのは無理なんでしょうか?
無理でしょう。
扶養に入るためには、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入であることが必要です。
貴方の場合、この条件に該当しませんから無理でしょう。
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この回答へのお礼

4/1からは働きますが、3月末は働いていないので、3月だけ扶養に入れると思ったのですが…。

教えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2015/04/02 21:01

今日で3月は終わりますよ?


何を言っているのです?

>3月末は無職の状態です。

?8月末~3月末までの間が無職でしょう?
無職だから雇用保険の給付が受けられたのでは?
何か大きく勘違いしてますね。

国民健康保険は、無職・自営・その他が加入する制度です。
3月31日現在、そのまま国民健康保険の加入になっていますよ。
3月分の国保保険料は支払わなくてはなりません。
というか、今日が引き落とし日なので既に引き落としされているでしょ。
納付書なら今日が納付期限日。

4月1日から新会社なら、今度は会社でもらう、
社会保険の「資格取得証明書」を持って、
国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、8月~3月まで無職です。

失礼しました。

御返答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/31 17:43

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