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先日病気により退職し夫の健康保険の被扶養者になりましたが、傷病手当金を日額3612円以上受給していると被扶養者の資格がないとの情報がありました。そこで、病気が治るまでの間は被扶養者でいて、働けるようになってから国民健康保険に加入し、健康保険被扶養者であった期間の傷病手当金受給をと考えておりますが大丈夫でしょうか。尚、退職前に1ヶ月分受給しております。

A 回答 (4件)

傷病手当金は、受給開始から1年6ヶ月(中断期間も含む)です。


又退職後も受給する為には、健康保険の被保険者期間が1年以上なければなりません。
御主人の健康保険扶養にならず、国民健康保険か任意継続した上で、傷病手当金を継続受給した方がよいのではないですか?
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No1です、補足します。


被保険者と被扶養者とが区別されていない様ですが、傷病手当金を受給出来るのは、被保険者だけです。被保険の被扶養者には受給資格はありせん。
また、就労不能でなければ受給出来ません。
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>健康保険被扶養者であった期間の傷病手当金受給をと考えておりますが大丈夫でしょうか。



大丈夫でしょうかと聞かれれば、大丈夫ではないでしょう。

>傷病手当金を日額3612円以上受給していると被扶養者の資格がないとの情報がありました。

受給していると言うのは、いつの期間の分を受給しているかということでいつ受給しているかと言うことではありません。
ですから被扶養者のときの分を受け取るけども、時期をずらして被扶養者でなくなったときに受け取れば傷病手当金を受給していると被扶養者の資格がないとう規定に引っ掛からないなんてことはありません。
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傷病手当金をもらいながらご主人の健康保険の被扶養者になれるかはここでは分かりません。


協会けんぽは日額が3612円以上の場合被扶養者にはなれないとしているはずです。
多くの健康保険でもそうでしょうから確認が必要です。

被扶養者でいる間は傷病手当金をもらわずに国保に入ってからもらおうということですか?
基本できません、ばれなきゃいという次元のものではありません。
もしこんなことをしたら遡って被扶養者の資格を喪失され、その間かかった医療費を請求されます。
きちんと確認して然るべき対応をしてください。
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