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私は質屋です。先日、他県の警察が来て、詐欺品が入質しているとの事、品物を押収して、被害者に無償でかえすとの事です、質屋は元金も貰えないのですか?教えて下さい、
所有権は質屋に有ると思いますが?どうしたらよいのか教えて下さい

A 回答 (2件)

No.1さん指摘の通りで、この法律を知らなかったとすれば質屋失格です。


不満なら、盗んだ人を訴えるしかありません。
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この回答へのお礼

有難うございました!詐欺品は窃盗品と違うと思っていました

お礼日時:2015/03/29 17:28

質屋営業法


(盗品及び遺失物の回復)
第二十二条  質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

まず、買い取りでなく質入れの場合は、三か月は、質札とお金持って
受け出しに来た時の為に、保管してあるので、質屋の物ではありません。
買い取り、質流れの時でも、質屋営業法に基づき、無償で引き渡し求められること
あります。

 大変、御気の毒ですが、元金は、詐欺盗難を働き、そちらへ持ち込んだ犯人に
民事訴訟で返金求めることになります、

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

有難うございます!!詐欺品も横領品も窃盗品と同じ扱いですか?

お礼日時:2015/03/29 17:12

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