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法人は減価償却は任意ですが、個人事業の場合も減価償却はしてもしなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

法人の場合は、償却限度額の範囲内での任意ですが、個人の場合は強制償却となります。



条文で示せば一目瞭然かと思います。

所得税法については、次の通りです。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条  居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2  前項の選定をすることができる償却の方法の種類、その選定の手続その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

強制とあからさまには書いていませんが、選定した償却方法(通常は定額法)により計算した金額と書いてあるだけで、納税者側に選択の余地はありません。


法人税法については次の通りです。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(第2項~第6項省略)

こちらは、法人が損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額という事ですので、法人自身が損金経理した金額によりますので、法人の任意という事になる訳です。

ですから、法人であれば、取得価額10万円未満の少額減価償却資産についても、一時に損金として落とさずに、減価償却資産に計上して、償却していく事も可能ですが、個人事業の場合は取得時に費用処理することが強制されています。

該当の所得税法施行令を掲げてみます。

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第百三十八条  居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

法人税法施行令は次の通りです。

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
第百三十三条  内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

最初の比較と同様ですが、こちらの方がわかりやすいかもしれませんね。

個人の方は「必要経費に算入する」とありますので、有無を言わさずに費用にしなければなりません。

しかし、法人の方は、その全額を損金経理した場合の事ですので、損金経理しなければ、必ずしも取得時の損金としなくても良い、ということでもあります。

逆に言えば、法人の方は損金経理を要求されていますので、税務調査等になって、固定資産の計上漏れが出てきたとしても、その分の償却費分の減額は認められませんが、個人であれば、当初の経理にかかわらず強制償却ですので、償却費分の経費計上が認められます。

下記、税務大学校講本のサイトの法人税法の「第5章 損金の額の計算(その1)」の「第2節 減価償却資産の償却費の計算」をクリックされると、「8.償却費として損金の額に算入する金額は任意でよいのか」(P.74~P.75)のあたりに法人が任意償却である理由が書いてありますので参考になるかと思います。

参考URL:http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/houjin/mokuji.htm
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この回答へのお礼

勉強になりました。
まだまだ学習が必要なようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/19 13:57

個人事業(所得税法)の場合は強制償却になります。


(法人のような任意償却は認められません)


ご質問者さんも税法には詳しいようですので、根拠を載せておきます。
(「強制償却ですよ」と口で言ったり、書き込みするだけであれば簡単ですし、ご質問者さんも納得できないと思いますので)


法人税法では、法令で定められた償却限度額以内で法人が「償却費」として損金経理した金額を損金算入する、と定められていますが、所得税法では、所得税法第49条で計算した金額を償却費とすると規定されているため、個人事業(所得税法)では「強制償却」となります。


<参考>

「所得税法第四十九条」
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

参考URL:http://www.smcjapan.co.jp/tax/corporation11.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とても参考になりました。

お礼日時:2004/06/19 13:52

減価償却しないで、いっぺんに経費として落とそうということでしょうか?



それは認められていません。

備品の種類によってそれぞれの法定償却期間が決まっているのです。

故に高額品を買うと、その年はお金がいっぺんに出て行くのに、その何分の一づつしか経費として落とせないため苦しくなります。

だからリースを利用している人が多いのです。
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えっしなくてもいいんですか?


私も個人事業者で青色申告していますが、現金で買った備品類は減価償却していますよ(^^
しないよりした方がいいんじゃないでしょうか?
法人はなぜ任意なんですかね?
リース契約が主体だからでしょうか?

すみません(^^;
私も質問になってしまいましたm(_ _)m

この回答への補足

減価償却は時間の経過による資産価値の減耗なので、普通の費用と少し意味合いが異なりますね。
償却は強制じゃなく任意。例えば赤字の年には償却せず、翌年以降にしてもいいのです。
ちなみに、個人の場合は償却方法の届出を出さなければ原則定額法により償却費算出しなければなりませんが、法人の場合は定率法(建物は定額法)が適用されるのです。
法人と個人で少しずつ税法も違うのです。
で、個人も任意という解釈でよいのかふと疑問に思ったもので・・・

補足日時:2004/06/17 19:41
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