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経理初心者です。
別表4減算欄に減価償却超過額認容というものがあり減算額の根拠をみると
「期末簿価>取得価額の5%」であれば、減価償却費を減算しているようです。
どうも過去の税務調査で修正申告をした分のようなのですが、この算式の意味するところが
よくわかりません。
この点について教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「取得価額の5%」から、これは平成19年3月以前、減価償却方法の改定前に取得された資産と思われます。


ご質問が、減価償却限度超過について一般的な別表の記載要領なのか、「取得価額の5%」についての疑問なのか分かりませんので全体の流れを設例で説明します。

設例
取得価額1,000,000
耐用年数5年
償却率(旧定率) 0.369
5%相当額50,000
1年目の取得時に1,000,000を損金経理

    償却基礎額償却限度額償却後残高
1年目 1,000,000 369,000 631,000
2年目    631,000 232,839 398,161
3年目  398,161 146,921 251,240
4年目   251,240 92,707  158,533
5年目  158,533 58,498  100,035
6年目  100,035 36,912  63,123
7年目    63,123  23,292  39,831
                ↓      ↓
7年目   63,123 13,123    50,000
8年目   50,000 10000    40,000
9年目   40,000 10000    30,000
10年目  30,000 10000    20,000
11年目  20,000 10000    10,000
12年目    10,000  9999          1

上記設例の場合
1年目の別表4では
減価償却超過額として631,000を加算
2年目の別表4では
減価償却超過額認容として232,839を減算
3年目の別表4では
減価償却超過額認容として146,921を減算
以下、6年目までは同様
7年目はそれまでどおりの計算では償却後残高が39,831となり、50,000を下回ることになります。
そこで、この年度は、50,000に達するまでの13,123が償却限度額となります。
8年目以降は毎年10,000、最後の12年目は備忘価格1円を残し9,999が減算額となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/09 00:19

これはその税務調査のときに、何かの原因で減価償却の過大額があて、それを否認されて修正申告をしたのでしょう。


この下人は耐用年数の誤りとかけ計算間違いとかです。

修正申告ではその超過額が別表4で加算となります。
その後の事業年度では、その加算額のうちその事業年度に正しい減価償却したものとした場合の償却金額が損金に認められます。
基本的に簿価が5%に達するまでは毎期その適正な償却額が損金となり、これが別表4で認容額として減算されるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/09 00:20

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