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パソコンからアディダスやナイキなどのメーカーのロゴや、ミッキーやスヌーピーなどのキャラクターの画像を印刷してアイロンプリントを利用して自分でTシャツを作ったら著作権に触れますか??

自分で作って着るだけなのですが売ったりしなくてもダメなのでしょうか。

教えてください。

A 回答 (4件)

著作権には触れます。



それよりも問題は意匠権にあります、ロゴやキャラクタは意匠権ね。

触れる、触れないの問題であれば、触れます。

だが、個人がそれをして作ってもOKかというとOKなんです。意匠権の侵害をしていませんから
だからミッキーもOKですよ
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この回答へのお礼

意匠権というものは初めて知りました!作っても大丈夫、大丈夫じゃない、両方の意見があり迷ってましたがふーさんの意見には説得力があり少し安心しました(^^)ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/21 09:44

作ったTシャツを着て、外に出て、不特定多数が見ることができる状態になった時点でアウトです。


売る売らないに関係はありません。

実際にそのようなTシャツはメーカーでは作っていないのですから。

自分で作って、家の中で着ている分にはOKですけど。
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この回答へのお礼

外に出るのはダメですか(;_;)著作権って難しいのですね。教えていただきありがとうございました!(^^)

お礼日時:2015/04/21 09:41

全く問題ありません。


あくまで製造販売に関する保護法です。
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この回答へのお礼

そうなのですね!参考にさせていただきます。ありがとうございました(^^)

お礼日時:2015/04/21 09:37

本来ダメだけど、アディダスやナイキ、スヌーピーなんかだったら自分で着るTシャツくらい大丈夫だよ。


でも、ミッキーだけはやめておいた方が良い。
ディズニーは著作権に関して本当に厳しいから。
以前日本の小学校で卒業記念に卒業生がプールにミッキーの絵を描いたのね。
そしたらディズニーから著作権侵害ってんで消すように命じられちゃったんだよね。
その時のディズニーのコメントは「ミッキーマウスとミニーマウスは我が社の代表的キャラクター。無断使用は一切認められない。事前に許可を得てからやるべきだった。子供たちには気の毒だが、他人の権利を知る教訓になったと思う」だったの。
後日その子供らは、ディズニーランドに招待されたらしいんだけど、ちと悲しい事件だったね。
他にも子供の落書きにも著作権侵害を訴えたりとか、とにかく厳しいから。
それに著作権が切れたあとも、政府に圧力かけて「ミッキーマウス保護法」なんてのまで作らせたくらいだから、君子危うきに近寄らずだよ。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます!とても参考になりました。最近SNSで自作のTシャツなどを投稿してる方がたくさんいらっしゃるので大丈夫かと思いましたがやはり著作権を考えると難しいですね( ´・・)とりあえずミッキーはやめておきます!

お礼日時:2015/04/21 09:36

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