アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

来年結婚するので自分で招待状を作ろうと思っているのですが、
そのデザインの中に自分のお気に入りのキャラクターのイラスト
(世間ではかなり有名なものです)をスキャンして使いたいと思って
います。

そういう行為は、いくら私個人の結婚式のために使うものであっても
(営利目的ではなくても)著作権法に違反するのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

配ると流石に違法かと。

仲間内という範疇で考えればギリギリという気もしますが。
有名なキャラクターであれば、印刷された製品があると思いますので
労を惜しまずに探してみては如何でしょうか。
(ぴったりのものが無くても、綺麗にカットして厚紙台紙に貼るとか、
シール使うとか工夫できると思います)

この回答への補足

ご投稿ありがとうございました。
貴重なご意見、今後の参考にさせて
いただきます。

補足日時:2007/10/11 20:49
    • good
    • 0

著作権違反は営利かどうかを問題にしてはいません。


個人が自分の楽しみとして使用するなら許容範囲ですが、印刷して配布した段階で著作権違反となります。

この回答への補足

私が勘違いしていました。
営利かどうかということが大きな
問題かと思っていました。
貴重なご意見、今後の参考にさせて
いただきます。

補足日時:2007/10/11 20:51
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!