財産放棄に関してお尋ねします。
現在は両親とも健在ですが、将来は兄が家を継ぐことになっています。
財産は農地等ですので、私は相続を放棄することになると思います。
両親は長男に相続させる旨の遺言を残すつもりのようですが、
それでも遺留分というものがあると聞きました。
これは放棄できない性質のものなのでしょうか。
通常相続分の何割程度のものなのでしょうか。
いっさい全てを放棄することはやぶさかではないのですが、
この先、リストラや大病など、何があるかわかりませんから、
万一の場合の保険のつもりにできると安心できると思うのです。
放棄してしまったあとでは、権利請求は当然できないわけですよね。
何か、そのような条件つきで放棄することはできるのでしょうか。
漠然とした聞き方で申し訳ないですが、よろしくご教授ください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のようなケースの場合、相続放棄と相続分譲渡の二つの方法があります。
いずれも相続が開始(被相続人の死亡)した後の手続で、生前に行うことは出来ません。
相続開始とともに相続財産は相続人の共有財産になります。
遺産分割というのは、この共有財産をどのように分けるかということなのですね。
その分け方はどう分けようと当事者の取り決めで自由に出来ます。例えば、長男が農地をすべて取得し、配偶者が農地以外の財産(預金等)の大半を取り、次男は金銭をいくらか貰う、という場合、そのように遺産分割協議書を書けば良いのです。
この場合、配偶者や次男らは本来あるべき法定相続分の大半を長男に譲渡したという形になるわけです。
一方、相続放棄というのは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」という手続をして、裁判所の審判で受理されなければなりません。なぜこのように手続が要求されているのかというと、相続放棄は多くの場合、借金つまりマイナスの遺産が多くて相続したくない場合に利用されるものですから厳正な手続となっているのですね。したがってご質問のようなケースでは放棄ではなく、先に述べた譲渡が多く行われています。これだと裁判所をわずらわせることもありません。
次に、遺留分のことですが、これは遺言書で仮に法定相続分を超える相続をさせる旨書かれていたとしても(例えば、遺産をすべて長男に相続させるなど)、相続人は法定相続分の2分の1(配偶者や子の場合)は請求できるということです。請求しなければ相続しません。遺留分は相続開始前に放棄することが出来ますが、この場合は家庭裁判所の許可が必要です。
なお、ご質問のように一旦放棄すれば改めて請求は出来ませんし、条件付というのも無理です。
また、ご質問の様子から判断すると、あらかじめ放棄するかどうかを決めなければならないように思っておられるようですが、はじめに申しあげましたように相続が開始してからの手続ですから、その時になってよく考えて行われたら良いのではないでしょうか。
そして、長男に多くを渡される場合でも放棄ではなく、その部分の譲渡の形を取られれば良いと思います。遺言がなされるようですが、その場合は本来の2分の1(兄弟2人でしたら、お母様が4分の1、長男が8分の5、次男が8分の1)までが請求できますから、農地以外の財産でそれがカバーできれば良いし、カバーできなければその部分を譲渡されるのも方法でしょうね。
くわしいご説明ありがとうございます。
私のなかでは相続放棄と相続分譲渡がごっちゃになっていたようです。
でも、またよくわからなくなってしまったのですが、「相続放棄」は相続開始後しかできないのに、「遺留分は相続開始前に放棄することが出来」るのですか?
皆さんもおっしゃっているように、実際に相続開始となってから考えればよいことなのですが、その前にこういった手続きを迫られることもあり得るということになりますよね?
まあ実際には、裁判所をわずらわせるまでのことはせず、「相続分譲渡」のケースだとは思うのですが・・・
No.4
- 回答日時:
相続放棄は相続開始後しか出来ないのに、なぜ遺留分放棄は相続開始前に出来るのかということですが、
相続財産はプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産つまり借財もあるわけですね。
そして相続するかどうかは、財産合計がプラスかマイナスかということが大いに関係するわけです。
そこで法律は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、通常の「単純承認」、相続をプラス財産の範囲内でする「限定承認」、そして最初から相続人とならなかったことにする「相続放棄」のいずれかを選択することとしたわけです。相続が開始しないと財産の合計がプラスかマイナスか確定しませんし、判断しにくいことでしょう。
また、このいずれによるかは被相続人の債権者にも大いに関係することです。あまり早くから限定承認だ、放棄だということになれば債権債務関係が混乱することも考えられます。したがって、開始後にしたのだと思われます。
で、一方の遺留分ですが、これは遺言によって法定相続人の相続分が侵害された場合に一定額までは「請求によって」取り戻せる部分のことです。
これを事前に放棄できるとしたのは、実は、終戦後の新民法改正によって、従来の家督相続制度を改め、諸子均等に相続できるようになったわけですが、そうなると財産の細分化が起こり農家などで支障が生じることもあるだろうということで、家業を継がない人などが事前に放棄できるよう作られた規定なのです。しかし、それを無制約に許すと折角の均等相続制度や配偶者の保護が骨無になってしまうので家庭裁判所の許可を条件とし、放棄する人が無理じいされているのではなく本当に自由意志かどうか、既に贈与を受けるなり自力で余裕のある経済環境にあるのかなど、いろいろ審査の上でなければ許可しないということになっているのです。
また、この規定は従来の家督制度を温存する手段として利用されやすく、相続放棄は相続開始後しか出来ないことと論理的に一貫しないということで批判され、裁判所も厳格に適用しているというのが実態です。
なお、遺留分の放棄の申立は相続開始前に限られています。
ややこしくて、また長くなってしまいましたが、以上のようなことです。
丁寧なご回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。
やはり、そういうきまりになっているには理由があるわけで、いちいち納得でした。
それにしても専門家の方にこんなふうに教えていただくなんて、よく考えたら贅沢というかズルいことですね。
No.1
- 回答日時:
遺留分というのは遺言状などで「妻にはいっさい遺産は渡さない」となっていても法定相続分の1/2または1/3は相続を主張できるというわけです。
(民1028条)つまり権利であって財産をもらわなければいけないという義務ではないのです。ところで相続放棄をするとその相続人ははじめからいなかったとされます。(民939条)あとで取り消しすることも出来ません。(錯誤などにより放棄した場合には取り消すことも可能です。民95条)その代わり限定承認(民923条)という形をとればいいわけです。
まだまだ欠こうと思えばあるのですが長くなってはわかりにくいと思いますのでこの辺りで止めときます。もしもっと詳しいことが知りたいと思われたならば補足願います。
でもね...相続放棄や限定承認というものは相続が始まってから行使するものなので今から気をもんでても仕方がないですよ。
# 少々焦って書いていますので間違っているかもしれません。(^^ゞ但し基本となる条文は間違っていないつもりですのでご参考になさってください。gooの便利ツールに条文検索がありますのでそれをご利用ください。
では。
早速のご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、先の話ですし、知識としてというか、概要を知りたかっただけなので、十分参考になりました。
条文検索も参考にさせていただきます。
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