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私は、現在の政府の殆どの方針に賛成しています。
「原発」についても、ある一定程度の稼働はやむなしと思っていますが、「世界一厳しい安全基準に合格している」ので、「日本の原発は安全」と、政府が説明していることについて、よく理解できませんが、皆さんは、どう思われますか。

(1)原子力規制委員会の田中委員長によれば、「世界一厳しい」とは言っていない「世界最高レベル」と言ったとのことです。
また、基準に適合しても「100%の安全」は意味しないとのことです。
つまり、原子力規制委員会としては、安全宣言をしないとのことです。
それは、ある意味、当然でしょう。100%の安全かどうかを判断できるのは、神様だけだと思うのですが、どうでしょうか。

※原子力規制委員会記者会見
https://www.nsr.go.jp/data/000104036.pdf#search= …

※「世界一厳しい」安全基準のウソ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/ …

(2) ある程度の原発の稼働はやむなしと思いますが、「100%の安全」が保障できないとすれば、どの程度の安全性が確保されているか(逆に言えば、どの程度のリスクがあるか)を、個々の原発ごとに、公表すべきと思いませんか。
近畿地方に住んでいますが、福井の原発に万一のことがあり、琵琶湖の水が汚染された場合、近畿の水道は全滅になります。
従って、原発の危険性がどの程度あるかを、公表してほしく思います。

科学的に安全性を確保していたとしても、例えば、(イスラム国の?)テロやドローン等による空からの攻撃等、従来、想定しなかった事が発生しないとは限りません。
一旦、琵琶湖の水が汚染されたら、想定の範囲外のことが発生したので「すみません」と謝られても、どうしょうもありません。
よって、一般の庶民にも分かるように、どの程度の安全性が確保されているかを説明する必要があると思いませんか。


(3)上記より考えれば、読売新聞の「社説」(下記)にある『決定で重要なのは、詳細な技術論に踏み込まず、「裁判所の判断は、規制委の審査の過程に不合理な点があるか否かとの観点で行うべきだ」と指摘したことだ。』の記載に違和感を感じませんか。

なるほど、裁判所には、科学的な専門的知識はありませんが、だからと言って、「行政の専門的判断を重視(=鵜呑み?)」にしていたのでは、何の為の「三権分立」か分かりません。
「重視」と「鵜呑み」は異なると思います。「重視」しつつも、庶民目線で、司法として判断するのが、司法の役割と思いませんか。

「原子力規制委員会が策定した新規制基準を尊重する妥当な司法判断」とのことですが、原子力規制委員会は安全だと宣言していないのですから、代わりに「裁判所が安全宣言」したことなると思います。
であれば、司法として、「最新の調査・研究を踏まえ、専門的知見を有する規制委が定めた。不合理な点はない」だけ言っておらず、独自に、証拠調べや、証人調べ 等を行い、司法として、納得できる手続きを行って、判断すべきと思いませんか。


※読売新聞「社説」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150422-OYT1 …

≪読売新聞「社説」≫
「川内原発仮処分 再稼働を後押しする地裁判断」

 九州電力川内原子力発電所1、2号機の再稼働を巡り、鹿児島地裁が、運転差し止めを求めた反対派住民側の仮処分の申し立てを却下した。

 東京電力福島第一原発事故を教訓に、原子力規制委員会が策定した新規制基準を尊重する妥当な司法判断である。

 決定は、新基準について、「最新の調査・研究を踏まえ、専門的知見を有する規制委が定めた。不合理な点はない」と認定した。

 九電は、新基準が求める多重防護の考え方に基づき、耐震性の強化や火山対策などを講じているとも判断し、再稼働により、「住民の人格権が侵害される恐れはない」と結論付けた。

 決定で重要なのは、詳細な技術論に踏み込まず、「裁判所の判断は、規制委の審査の過程に不合理な点があるか否かとの観点で行うべきだ」と指摘したことだ。

 最高裁は、1992年の四国電力伊方原発訴訟で、行政の専門的判断を重視するとの判決を言い渡している。今回の決定は、司法の役割を抑制的に捉えた最高裁判例に沿ったものと言える。

 規制委の指針に基づき、周辺市町が策定した事故時の避難計画に関し、決定は「現時点では合理性を持つ」との見解を示した。政府と自治体、九電に不断の安全対策を求めたものだろう。

 川内原発は昨年9月、再稼働の前提となる安全審査の「合格第1号」となった。鹿児島県と立地自治体の薩摩川内市の同意を得て、7月の再稼働を目指している。

 3月から始まった使用前検査では、原子力規制庁の検査官が立ち会って重要設備を点検している。再稼働に向けた詰めの作業だけに、万全を期してほしい。

 今回の決定は、福井地裁による14日の仮処分の特異性を浮き彫りにした。新基準を「緩やかに過ぎ、安全性は確保されない」と断じ、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を差し止めたものだ。

 ゼロリスクを求める非科学的な主張である。規制委の田中俊一委員長も、「(新基準は)世界で最も厳しいレベルにある。多くの事実誤認がある」と論評した。

 関電は決定を不服として福井地裁に異議を申し立てた。異議審では現実的な判断を求めたい。

 規制委に安全審査が申請された14原発20基については、未(いま)だ「合格」に至っていない。厳しい電力事情の中、全原発の停止をこれ以上、長引かせてはならない。

 安全確保を最優先に、規制委は迅速に審査を進めるべきだ。

以上

A 回答 (14件中1~10件)

自動車では衝突実験で安全性を確かめることが行われるけど、原発では危険性が大きいので、現実的な事故や災害などで安全性を確かめることさえできない。

新基準は、実際の安全性を確かめられない、実はごまかしってことです。基準と実際の安全性が、かけはなれているのです。

事実、福島原発事故で、格納容器の破損を防ぐ「ベント」と呼ばれる操作がはたらかなかったことが、今になって報道される始末です。原発の安全性の基準が信頼できないことは、はっきりとしています。

原発は、外部電源きれただけで放射能まきちらして、町や村広範囲が住めなくなってしまう、いわば欠陥モノです。

地震の多いカリフォル二ア州では、原発廃炉が決まっています。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

そうですよね、「自動車では衝突実験で安全性を確かめることが行われるけど、原発では危険性が大きいので、現実的な事故や災害などで安全性を確かめることさえできない」ですよね。

だから、安全性については、「確率」でしか論じることができず、いくら「100年に1回」程度の確率でしか事故がおきないとか、「世界最高レベル」と言っても、一旦、事故がおきれば、その事故が受け入れられる事故かどうかが問題なのに、その内容を公表しないのは、不親切ですね。

私は、再稼働そのものには必ずしも反対ではありませんが、原発のように危険性の高いものの稼働には、そのメリットとデメリット(危険性)を、しっかり、一般市民に、開示・説明して、その理解を得てからの稼働にすべきだと思います。

その上で、一般市民の理解が得られなければ、稼働を止め、(嫌ですが?)電気料金の値上げも仕方ないと思っています。
しかるに、昨今の電気料金の値上げも、有無を言わせずに値上げなのも、問題だと思っています。

お礼日時:2015/05/22 23:23

私は大数の法則ではなくてベイズ推定を考えています。

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この回答へのお礼

何度もご意見有難うございます。

「ベイズ推定」とは、難しい、お話しですね。

私は、学生時代、数学は欠点でもあり、数式を見ただけでアレルギー状態ですが、「観測された結果から、その原因となる事象の確率を推定するための確率論的方法。原因の確率(事後確率)は、結果の確率(事前確率)と事象が発生する確率(尤度)の積に比例する」の様です。

何となく、従来の「大数の法則」よりは、観測された結果から推定するので、現実に近い気もします。
ただ、「真の確率は、神のみぞ知る」で、「『ベイズ推定』と言えども『真の確率』ではない」ので、100%の確率で、推論できるものでもない、と思います。

結局は、先の「お礼」で述べたように、
どんな方法で、推論しても、100%の確率で推論できない限りは、原発のような重大事故については、「事故の確率がどれほど低くても、事故が起きたときの結末が受け入れることができるか」が、判断の決め手になると思います。

難しい数学をご承知なのですね、感心いたしました。
ご提案有難うございました。

※ベイズ推定wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%A4% …

お礼日時:2015/05/17 21:46

原子力委員会の「確率論的リスク評価」を検索してください。

彼らは新基準で100万炉年に1回を主張しているようです。50炉だと2万年に1回なのでしょうか。3/11以前ならそうだったかもしれません。私は現在の日本の原発は100年に1回くらいだと思います。
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この回答へのお礼

何度も、ご意見いただき有難うございます。

おっしゃる通り、現在の日本の原発の事故の確率は、「100万炉年に1回」ではなく、「100年に1回くらい」で、それだけ危険だと言うことかもしれません。

ただ、安全性(リスク)を客観的に表す方法として「確率」の方法しかないのかもしれませんが、先にも申しました通り、原発の事故を「確率」だけで評価するのは、適切でないと思っています。

「100年に1回」の確率でも、「明日発生」するかもしれないし、「100年後に発生」するかもしれないので、「事故の確率がどれほど低くても、事故が起きたときの結末は受け入れることができるか」を考慮しないと、意味をなさないと言うことです。

例えば、下記事故の<例>の様に、この確率論的手法は、「多数回の試行」をする立場の人間にとっては意味があるが、「1回限りの試行」をする立場の人間にとってはあまり意味がない。

<例>重大な死亡事故が起きた場合、加害者は保険に加入していなければその事故だけで残る生涯を棒に振る。他方、保険会社は保険金5億円を支払っても、そうした重大な事故が起きる確率が1万分の1であれば、保険料1人当たり5万円で保険加入者が1万人以上あれば保険会社は倒産しなくてすむ。

つまり、「事故の発生確率」を考えた「期待リスク」の考え方は、保険会社のように「数多くの事故」を対象として統計的に対処する立場にとっては意味があるが、「実際の事故」を起こしてしまった人間(たった1回の事故で残る人生を棒に振る人)にとっては、あまり意味がない思想であることも留意すべきだと思います。

※ポール・ガンター
http://diamond.jp/articles/-/15236

※確率的安全評価の落とし穴
http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/9753bb733ec4a57 …

ただ、私は、完全な「原発廃止」論者ではありません・・・念のため。

お礼日時:2015/05/13 01:14

あまり読まないでの回答ですいませんが、・・・



 民主党菅議員がこの事について国会で質問しているようです。
 
 欧州の基準より低いと言う意見もあります。欧州加圧水型炉(EPR)には、格納容器を2重にし、
「炉の下にコアキャッチャーと呼ばれる溶融した炉心燃料を閉じ込めて冷却する装置が欧州では
設置するようにされている」などの機能があるようです。
 しかし、ここまでの安全基準だと採算が合わないかもしれません。

 
 BLOGOS「川内原発 世界最高水準ではないままで再稼働はすべきではない」:
http://blogos.com/article/91022/
 『つまり、世界最高水準ではなが、それでもいい。再稼働ありきとしか言いようがない。他にも住民の避難計画もできていない。言葉遊びにだまされていないだろうか。これで再稼働がいいはずがない。』

 日本経済新聞「安全な原発は夢か 仏アレバの新型炉建設が難航 」:
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO82205990R20C …
 『 安全な原発は確かに高い。しかも、1基当たり1兆円を超える水準になれば経済合理性は際どくならざるを得ない。』
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。
全く、おっしゃる通りですね。

「世界一厳しい」や「世界最高レベル」と言う、「分かったような、わからないような」抽象的な、表現で説明し、原発を稼働しようとするのは、あまりにも、不親切で、「先に稼働の結論ありき」で、国民を馬鹿にしていると思われても仕方ないと思います。

ただ、私は、「原発完全廃止」とまで、主張する自信はありません。

折角、人類が手に入れた「手段」ですし、将来的に安全な方法を人類は手に入れるかもしれませんので、それまでの間は、できる限り、最小限で、万一の場合に影響の少ない場所で稼働や研究するしかないと思います。

それだけに、もう少し親切に、国民向けに説明して欲しいと思っています。

お礼日時:2015/05/12 00:57

> 不勉強で申し訳ありませんが「半世紀に1回くらいの頻度でレベル7程度の原発事故が


> 起きる」との根拠は、よくわかりません。
>
日本は原発を1960年ごろから運用していて福島県でレベル7の事故を1度経験しました。

> この様な事故を100%無くすことができないのであれば、そのような大事故の発生する確率と
> あわせて、それを「防止する方策」が、2重3重に何が実施されていて、その信頼度がどの
> 程度のものかも、分かりやすく、知らせて欲しく思います。
>
例えば、交通事故は毎年さまざまな原因で発生しますが、今年の交通事故の件数も去年のそれと同じくらいだろうと直感します。これは自動車の安全技術の向上や道路交通法など全く知らなくても分かります。原発でも今までに起きた事故の規模と数からこれから起きる事故の規模と数を推定できてもよさそうな気がします、自然災害・ミス・故意・テロ、それらへの対策、すべて込みで。私は、もともと良心的に運用されていたのだから規制基準を変えても安全性は急には変わらないと判断します。
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この回答へのお礼

再度のご意見有難うございます。

私は、数学には素人ですが、「確率論」(大数の法則)で物事を判断するには、ある程度の「サンプルサイズ」が必要であると思います。
交通事故は、多数発生するので、サンプルサイズが多くありますが、原発事故は、あまり発生しないので、交通事故のような、単純な「確率論」(大数の法則)で、論ずるには適さないと思います。

※大数の法則(⇒その結果の正当性を示すためには適切な大きさのサンプルサイズが必要である)
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/sensei/mnaka/ut/ …

かつては、ラスムッセン報告により、原子力発電所における大規模事故の確率は、原子炉1基あたり10億年に1回とされ、原発の「安全神話形成」に大きな影響を与えたようですが、現在は信用されていないようです。

※ラスムッセン
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC% …

※NHK特集
http://www.nhk.or.jp/ecochan-blog/200/100088.html

最近は、「確率論的リスク評価(PRA)」と呼ぶ米国流の手法を導入し、研究がされているようですが、我々、庶民には分かりにくく、庶民が判断できるカタチで、開示して欲しいものです。

※原発事故を数値化
http://www.sankei.com/politics/news/140613/plt14 …
※確率論的リスク評価手法
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siry …

お礼日時:2015/05/10 21:52

>裁判所の判断は、規制委の審査の過程に不合理な点があるか否かとの観点で行うべきだ」と指摘したことだ。

』の記載に違和感を感じませんか。

福井地裁も鹿児島地裁も、規制委員会の審査の取り消しを求めたものではなく、
原発の運転の差し止めを求めたものです。
規制委の審査の過程に不合理な点があるか否か、は論点がずれています。

裁判所は、法だけでなく、法と事実に基づいて判決をするところです。

福井地裁と鹿児島地裁は、(将来起こる可能性、危険性の)事実認定が異なっている。

福井地裁は、過去、想定を超えた地震が何回もおきている。
規制委員会の安全基準を満たしていても、
想定を超えた地震がおきれば、安全性が確保できない可能性がある。
規制委員会の安全基準が最低レベルで、
それだけでは安全性は100%確保できないとしたのが福井地裁です。

鹿児島地裁では、火山が問題となり、
火山噴火は予測でき、燃料を取り出して移動させることができると判断しました。
規制委員会の安全基準がをもたせば十分だとしてのが、鹿児島地裁です。

ピナツボ山(20世紀最大の噴火)では、1991年3月15日に火山性地震の振動があり、6月7日に噴火しています。
移動先も決まっていませんし、3か月弱で、冷温停止して、すべての燃料を移動させることができるでしょうかね?

たとえば、事故が起きた時の避難計画について
鹿児島地裁では、周辺市町が策定した事故時の避難計画に関し、決定は「現時点では合理性を持つ」としていますが、
バスや運転手の確保(出払っている場合もあるし、運転手が危険なので拒否する可能性もある)
どこに避難させるか(風向きにより変わる)、避難先も確保されておらず、
実際には実効性のない、絵に描いた餅のように思われます。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「規制委の審査の過程に不合理な点があるか否か、は論点がずれています。」については、
⇒読売新聞としては、伊方原発訴訟の最高裁の判例により、「規制委の審査の過程に不合理な点があるか否か」によってのみ(内容に踏み込まず)、裁判所は判断すべきと主張しています。

(1)福井地裁は、その判例に反し、原発安全の内容まで踏み込んで判断し、「原発の運転の差し止めを求めた」ので、読売新聞社としては、その判決に反対の社説を記載している訳ですが、私は、この社説は可笑しいと思っています。

(2) 鹿児島地裁は、判例どおり、「規制委の審査の過程に不合理な点があるか否か」によってのみ、判断し(つまり、規制委の審査の過程に不合理な点はなかったので、行政は適切な判断を行ったとし)、内容に踏み込まなかったので、おっしやる通り「規制委員会の安全基準を満たせば十分だ」との判決になったものであり、読売新聞社は、社説で、この考え方を支持していますが、私は、この社説は可笑しいと思っています。

※伊方原発訴訟
http://blogs.yahoo.co.jp/kyusyutaro110/9210797.h …

お礼日時:2015/05/10 22:52

> 「原発」についても、ある一定程度の稼働はやむなしと思っていますが、


> 「世界一厳しい安全基準に合格している」ので、「日本の原発は安全」と、
> 政府が説明していることについて、よく理解できませんが、皆さんは、どう思われますか。
>
地震や津波を含む様々な理由によって"日本全体で"半世紀に1回くらいの頻度でレベル7程度の原発事故が起きると経験的に分かりました。一般の庶民の私には科学的な専門的知識などないので、政府には頻度や確率でリスクの表示をしてほしいです、100%安全でなくてもよいです。私の感覚としては高レベルの事故は日本全体で1000年に1回程度にしてほしいです。低レベルは20年に1回に。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

不勉強で申し訳ありませんが「半世紀に1回くらいの頻度でレベル7程度の原発事故が起きる」との根拠は、よくわかりません。
ただ、「1000万年に一回」との話しもあるようてすが、「1000万年に一回」は、いくらなんでも低すぎると思います。

「100%安全でなくてもよい」(と言うか、100%安全はあり得ない?)のは同感です。

安全の程度は、「頻度や確率で表示」するしか方法が無いのかもしれませんが、「頻度」や「確率」の表示は、「分かったようで、分からない(実感として捉えられない?)」気もします。

例えば、「南海トラフ巨大地震は、30年以内に、70%程度の確率で発生する」と報じられていますが、明日地震が発生しても、30年間発生しなくても、確率論としては、誤りでは無く、我々として、どの様な対応をすればよいか、実感がわきません。

「高レベルの事故は、1000年に1回程度」と言われても、明日発生するかもしれませんし、1000年先にしか発生しないかもしれません。
しかし、先に例としてあげた「琵琶湖の水が汚染され、近畿の水道が全滅になる大事故」は、1000年の間でも(人類が生存している限りは)発生すれば困ります。

この様な事故を100%無くすことができないのであれば、そのような大事故の発生する確率とあわせて、それを「防止する方策」が、2重3重に何が実施されていて、その信頼度がどの程度のものかも、分かりやすく、知らせて欲しく思います。
また、その様な危険性がありながらも設置することの「メリット」や、設置場所について、他に選択肢が無いのかの説明も必要になると思います。

※原子力事故
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90% …

※原発重大事故1000万年に一回は現実離れ
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2082 …

※原子力規制員会
http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/risk/index.htm

お礼日時:2015/05/09 12:01

>>しかし「安全審査云々は無関係」とは思いません。



そうでしょうか?
同じ委員会が許可を出した川内原発では、差し止め判決にはなりませんでした。
行政が安全審査でOK出してるのに、法律にはない、感情論で差し止め判決出す判事が異常なのです。

諫早湾河口堰開門調査での麻逆判決で、にっちもさっちもいかなくなりました。
多額の税金が、両方の市民へ垂れ流しです。

明けても駄目、閉めても駄目。
この責任を、判決出した判事は取りません。
なので、売名行為で適当な判決を出してほしくないですね。
どうで責任取らないのだから、混乱のないようにお願いしたいものです。
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この回答へのお礼

再度のご意見有難うこざいます。
諫早湾の件は、事情が異なると思います。
http://www.sankei.com/premium/news/150217/prm150 …

(1)漁業者らが国を訴えた裁判で福岡高裁が、開門を命じる判決を言い渡した。この判決について、民主党の菅首相が上告を見送り、開門判決が確定したが、この上告を見送りが、混乱の元だと思います。

開門を命じた判決確定以降、それぞれの立場から司法判断を求めた。
(2)漁業者側。開門判決確定後も、国は開門に踏み切らなかったため、漁業者は民事執行法に基づく「間接強制」を申し立てた。
開門判決に従わない国に、開門するまで制裁金の支払いを求める間接強制手続きを行い、開門まで漁業者側に制裁金を支払うよう命じた。

(3)営農者も仮処分申し立てを行い、地裁は「開門差し止め」を命令。営農者側は地裁決定を受けて、間接強制申し立てを行い、営農者側に制裁金を支払うよう、認められた。

本来であれば、上告して、最高裁で、漁業者側と営農者側の両者が協議をして、妥協点を見出する努力(調停)をすべきであったのに、上告を見送ったため、その機会を逃してしまった。
裁判所としては、判定が確定してしまったので、それを履行しないことに伴う、制裁金を両者に認めるしかなかった。
諫早湾の菅首相、沖縄の鳩山首相といい、当時の民主党の判断の誤りが、現在まで影響を及ぼしているのです。

さて、原発の件ですが、
原発によって、異なる判決が出ていますが、
それは、原子力規制委員会が策定した「新規制基準」そのものにあると思います。新規制基準は原発の「安全基準」ではなく、安全はともかく「野放し」にはできないから、適当な規制のための基準を策定した。その基準に照らして再稼働を認めた。だから、安全性を認めた「安全基準」ではない、「新規制基準」に過ぎなかった。

よって、司法の見解も、裁判所によって異なると思います。
行政が「安全基準」を作成できていないので、司法としては、訴えられれば、それぞれの裁判所の立場で判断するしかないのです。

まどろこしくても、「三権分立」を否定すれば、折角、人類が生み出した手法を、生かしきれなくなると思います。

http://www.europe-z2.com/kinsei/ad1748fr_n.html

お礼日時:2015/05/07 11:54

日本が原発全面廃止にすれば安全になるとお思いでしょうか?


実は既に世界中から使用済み燃料やウランを買い付けているので、今後も核燃料は増え続けるんですよ。
つまり原発を全面廃止しても日本中は核燃料で溢れるんです。
ではそれを保管するための多額の費用を国税に頼って持ち続けるかと言う問題が出てきます。(買わないと言う選択はありません)だから日本は世界中に原発を勧めているんです。そうすれば精製しただけで燃料が国外に出て行きますからね。
原発が安全であるならば東京に造ればいい。それが私の主張です。
気違い沙汰でしょうか?いいえぜんぜんまともです。
首都圏に原発を造ればそのメリットは絶大だし、損失分がないだけ規模も小さく出来ます。24区内の半分以上の光熱費は安く済みます。
そしてなにより、今ではほとんど存在しませんけど、東京周辺には実験用原子炉が幾つもあったんです。区や市なら充分に電力供給できる規模です。
そして首都高速でも燃料を運んでいるとっくは頻繁に行き来していたんです。

都市部に原発作ってはいけないなんて法律は危険だからじゃない、都市部に作っても東電が儲からなかったからだけです。
で、推進派はいろいろ言い訳をして遠く離れた地域に建設しなければ成らないというでしょうね。法律は変えればいいだけ。つまり彼らが首都圏内に建設を反対すればするほど原発が安全では無いと言う証拠になりますし、首都圏に造るなら地方に逃げればいいのです。
首都圏が被曝しても農業圏が大丈夫であれば日本は大丈夫です。地方には世界の下請けも多いので充分に生き残れます。
今回日本が危機に瀕したのは農作物が手に入らなくなった、世界の下請けが成立せず、下請けが海外に移ってしまったからです。

危険だと言ったって何も解決しません、やりたがっているのなら東京でやらせればいい。それだけの事です。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「原発が安全であるならば東京に造ればいい」とは大胆なご意見ですね。
おっしゃる通り、誰も、「原発が100%安全」だとは、思っていいないのが正直な感想です。
私も、「原発が100%安全」だとは思っていません。
しかし、「原発を100%廃止」とまで、断言する自信もありませんが、政府の唱える、エネルギーのベストミックス案の「原発比率20~22%」にも懐疑的です。

ベストミックス数値の目標はあってもよいが、あくまでも数値は、(比較的?)心配の少ない場所に、(安全と思われる?)原発を設置した結果であり、数値目標達成の為に、なにがなんでも原発を設置するという、性格のものでもないと思っています。

「原発を100%廃止」できれば、それに越したことはありませんが、折角、人類が手に入れたエネルギーの手段ですから、細々とでも利用・研究すべきだと思います。
科学技術が進歩すれば、いつの日か、人類が、原発の危険性を克服できる日が来るかもしれません。
それまでは、研究の意味もあり、細々とでも、(比較的?)心配の少ない場所に、(安全と思われる?)原発を設置するしかないと思っています。

それには、「東京」は無理でしょうが、暴論ですが、他えば尖閣諸島もあるかもしれません。
それは、冗談としても、過疎化の進む日本ですから、狭い日本でも、探せば(比較的?)心配の少ない場所は、あると思います。

※30年の原発比率20~22%案(ベストミックス?)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201504/2015042300800 …

お礼日時:2015/05/07 09:48

連続投稿ですみません。



今回の仮処分の決定は法とは関係の無いことを議論しているのでは無いか?と感じます。

裁判所は何をするところか?といえば、「法に基づいた判断」を行うべき場所。
科学討議する場とは思えません。

 国内法に違反していないか?法手続きに問題は無いか?を判断すべき場では無かったか?


裁判は常に過去を見ているのであって、基本的に未来は見ない。
裁判官は予言者では無いので「将来こうなります」は言及ができない。

可能性はあくまでも可能性の一つにしか過ぎない。

仮処分が認められる要件としたら、「具体的な危険が迫っているとき」、たとえば強烈な地震が襲ってくることが前もって知っている場合や、まもなく津波に襲われるなどの明白な危険性があれば可能かもしれない。


 それと地方裁判所でのナンセンスな話。

 原子力発電所が爆発すると150キロメートル圏内が地獄になる・・・と決まったようだけど、「あれの150キロメートルというのは?」というのは、単に福島第一原発から東京都までの距離が150キロメートルというだけで、科学的な意味は無い。
 防災避難の場合に備えて万が一の防災対策のさいに「150キロメートル」というのが登場したようですが、裁判所では数値が一人歩きをしたようで、「日本政府は150キロメートル以内は危険と認めた」という扱いになったようです。
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この回答へのお礼

追加のご意見、有難うございます。

「高浜原発の仮処分」の件については、新聞社の社説も二分しているようであり、どちらが正当か、正直、私には分かりかねます。

※仮処分決定、社説は二分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150425-00000 …

ただ、「裁判は常に過去を見ているのであって、基本的に未来は見ない。」と断言するのも、疑問に感じます。

裁判所としては、提訴されたからには、「手続き上適法」などとする「門前払い」的な審議ではなく、内容に踏み込んだ判断をすべきだと思います。
でないと、「三権分立」において、司法の信頼が揺らぎかねません。

以下は、「NO1」さんの「お礼」と重複しますが、最近は下記の動きがあるようです。

裁判所内でも、最高裁が開いた原発訴訟をめぐる裁判官の研究会で、国の手続きの適否を中心としてきた従来の審理にとどまらず、安全性をより本格的に審査しようという改革論が出てきているようです。

※原発安全性「本格審査を」 最高裁研究会
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerr …

また、日本弁護士連合会でも、次の提言をしています。
「原発の設置・運転の適否が争われる訴訟に関する司法判断において、行政庁が依拠する特定の専門的技術見解を尊重し、これを前提に危険性がないと判断する従前の方法を改め、今後は、科学的・経験的合理性をもった見解が他に存在する場合には、当該見解を前提としてもなお原発が安全で人権侵害が発生しないと認められない限り、原発の設置・運転を許さないなど、万が一にも原子炉等による災害が発生しないような判断枠組みが確立されること。」

※日本弁護士連合会HP
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/c …

以上

お礼日時:2015/05/07 02:32

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