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これから映画館にてバイトをするのですが、初日に仕事の内容の説明。仕事上の注意を聞きました。
その時に何ヶ月かに一回、雇用期間更新みたいなのがあって、もしかしたらクビになるかもという事を聞きました。で、昨日とりあえず一定の期間のシフトを書いて出してくれと言われて、僕は基本フリーなのでほとんどがフリーと出したのですが、家に帰って時間割を見て、初日の出勤予定日は17時から出勤可能と書いたのですが、18時から出れないという事が分かり、その初出勤の日を17時じゃなく18時に変えてほしいとその日に電話をしました。で、次は月~水も17時からは出れず、18時からしか出れないという事が分かり、また同じ日に変更の電話をしました。担当の方は優しく変えてくださったのですが、やっぱりこれって迷惑ですよね?これってクビになる原因につながるのでしょうか?とても心配です。凄くやりたかった仕事なだけあってクビになりたくありません。これはクビになる原因になるでしょうか?回答待ってます。長文すいません。

A 回答 (4件)

矛盾している。


凄くやりたかったのに、自分が言った17時に来れない、
しかも次も同じことをやらかす。

凄くやりたかった仕事なのに、17時に来れない
それ以上の事情がある。ドタキャンに近いやり方。

労働基準などでクビなどにはなりにくいですが、
すでに信用は落ちています。接客なのに
17時に誰もスタッフがいない状況になった時のことを想像できない。
(他のスタッフが必ずいるからそういうことはないなどという無責任さ。)
上司や同僚は、そうあなたを勝手に定義づけるものです。
クビにはしないが、同様の変更が続くと、やめたくなるように
もっていくことはよくある話です。

仕事はキープしたいが、やっぱりこの時間無理!というような姿勢がいけない。
フリーであっても、責任がもてる日数と時間帯を提出すべき。
能力以上の希望を提出してはいけません。
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>これってクビになる原因につながるのでしょうか?



はい、クビになる要因の一つになります
言った事と違う行動をする、計画性が無い、計画性の無い人間は時間が守れない、時間が守れない奴は遅刻や休業をよくする、などと思われるでしょう

昨日の今日なんで、すぐにクビになるわけではありませんが、これからもこれが続くようであれば、契約の更新は無いと思ってください、今はまだ大丈夫ですよ、これからの仕事のがんばり方次第です。
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>何ヶ月かに一回、雇用期間更新みたいなのがあって、もしかしたらクビになるかもという事を聞きました。



現在の雇用に関して雇用契約書はありますか?バイトをし始めてすぐですと、今は無くてもそのうち交付されるかもしれません。雇用契約書は雇用者が作成する義務はありませんが、まともな雇用者なら雇用トラブルを未然に防ぐために作成しているところが多いです。雇用契約書の有無を問い合わせるのは恥ずかしいことでも何でもありませんので、まずはお尋ねください。(「雇用期間更新みたいなものがある」なら契約書はあると思います)

バイト・パートの契約期間は通常1年以内です。1年よりも6カ月とか3カ月当たりの方が多いと思います。契約期間が満了となれば、そのまま解雇されても文句は言えませんが、満了となる前に、雇用者に契約が更新されるかどうかを尋ねるのは恥ずかしいことではありませんので、これもお尋ねください。契約が更新され、通算労働期間が1年を超える場合は、雇用者が簡単に解雇するのは難しくなります。この辺は雇用者も心得ていますので、余り長く勤めて欲しくないバイト・パートの契約更新には慎重になるのが普通です。

ということで、1年を超えて雇用されれば、契約期間満了を理由に解雇されることはまずないと考えてください。だからと言って、1年を過ぎてもまじめに働いてくださいね。

勤務時間の件ですが、要望ははっきりと相手にわかりやすく伝えましょう。シフトができてから電話してまで変更を申し込むくらいの要望でしたら、最初の段階ではっきりと伝えましょう。電話してスムーズに変更してくれたなら、変更の要望自体は雇用者にとってさほど大きな問題ではなかったのではないかと推察します。

同じことを何度も繰り返すと「面倒くさい奴だな」と思われるかもしれませんので、自分の意志は最初からはっきりと伝えてください。これはわがままを通すこととはちょっと違います。かなり強い希望なのか、出来ればなのか、そういうことは社会人になってからも大変重要です。
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雇用期間更新がなされなかった時は「クビ」じゃないですよ。



更新前に契約解除することが「クビ」です。

自分のシフトを入れるのに
予定を何も確認しないで安請け合いしたことでは
契約更新解除になならないでしょうけど
仕事ぶりが悪けりゃ更新されない可能性もありでしょう。
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