アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

当方産まれたばかりの赤ちゃんがいます。

隣人のベランダ喫煙の煙が部屋に入って来て迷惑しているのですが、先ずは管理人に苦情を申し出るとして、相手方が無視した場合、法的手段に訴えるとしたら健康被害についての立証はこちら側が行う必要があるのでしょうか。

それともこれからの暑い季節、ドアを締め切ってクーラーで凌がなくてはならないのでしょうか。
釈然としません。

住まいは官舎であり、賃貸契約上、ベランダ喫煙の禁止条項はありません。
それに例外的にウチの官舎だけ禁煙とするとこは難しそうです。
また、自治会規約等にも禁止とはなっていません。

どのように解決に持って行けばよいのでしょうか。

同じような境遇の方、法的にお詳しい方、お知恵を貸してください。

A 回答 (10件)

えーと、平成24年だっけ、名古屋地裁の裁判例でベランダ喫煙に慰謝料命令がーーってあった。


んで、質問者の住まいは「官舎」だよね。
公務員住宅だよね。
公務員に慰謝料支払い命令=不法行為=懲戒処分。
そして、公務員が行った不法行為による損害賠償は、自治体等が賠償の責を負うという規定もあったよね。

隣人のタバコが原因で体調被害があった場合、官舎での出来事については自治体等が賠償責任をおうこともありえる。
なので、これ、管理人に訴え出れば、上からの命令で隣人の喫煙は止められるんじゃないかな。
多分、名古屋地裁の記事の切り抜きでも掲示板に張っておけば、公務員さんたち、みんなヤバイと気づいてベランダで吸うなくなるとおもう。


>法的手段に訴えるとしたら健康被害についての立証はこちら側が行う必要があるのでしょうか。

この場合、立証責任は加害者側の故意・過失を被害者側(=質問者)が立証--じゃないかな。
709条一般不法行為。
被害は立証しなくても診断書で済むし。
前述のように法的に訴え出るまでの必要はなさそうだから、立証の手間は不要だろうけどね。
    • good
    • 0

法律や管理会社にいうのも手段の一つですが、まずはお隣と話し合ってみてはどうでしょう。



喫煙場所は昨今どんどん消えていく中でのベランダ喫煙するなというのも酷な話し。
だから、こちらは赤ん坊がいるので時間帯を決めてその時間帯だけベランダ喫煙を控えていただけないでしょうかという旨をまずはして見ては。

身体に悪いとはいえ、禁止となっていないところにやめてくれといいにいくのだから下手に出てお願いしてみるのが最初にうつ手だと思います。

ちなみに私は喫煙しませんが、喫煙者死ねという程の嫌煙家でもありません。
歩きたばこは死ねと思いますが!
    • good
    • 1

受動喫煙について訴訟を起こした場合、最近は勝訴することが多いです。

日本禁煙学会の発行している「禁煙学」によれば受動喫煙の被害を受けたということだけで、勝訴したり、和解で勝ったケースが数例記載されています。

 下記のHPを参考にされては、いかがでしょうか?
禁煙外来を神戸市長田区で行っている、福井クリニックからの情報でした。
http://fukui-med.com
--
ベランダ喫煙で慰謝料命令・・・禁止されてなくても吸ったらダメなの?
https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/
    • good
    • 0

http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

上記URLで記載されていますが、ベランダ喫煙禁止の判例があります。
これは、罰金を払えばいくらでもタバコを吸っても良いという判例では無く
ベランダで喫煙することはよろしくないという判決です。
喫煙の程度などが関係してくると思いますが、このような判例もあるので
ベランダでの喫煙は禁止にして欲しい旨、管理会社に訴えるか
隣家との交渉に使われたらどうでしょう。
官舎であれば、余計に苦情を言いやすいことは無いでしょうか。
(官舎の事情が分からないので、推測ですが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

判決例、参考になります。
著しい不利益とみるか否かは喫煙の頻度などケースバイケースとなりそうですね。
喫煙者の隣人としてもある程度の受忍義務はやむを得ないところなのでしょうか

管理人を通じて管理官署に申し出るのは簡単ですが、当該官舎のみベランダ喫煙禁止という流れに持って行くのは今までの経験と横並びという悪しき公務員慣習が強いため相当困難な状況のように思えます。

お礼日時:2015/05/17 17:48

喘息もちなら窓を閉め切って暮らせばいいのでは?



タバコの煙よりも道路からの有害物質のほうが多いんだし、1日中だし
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

さすがにずっと締め切りでの生活というのは難しいと思いますが、隣人のタバコを吸うタイミングを見図ろうと思います。

お礼日時:2015/05/17 17:39

民間のマンションではベランダ喫煙を禁止しているところがあります。



喫煙者には絶対にわからないのですが、
タバコのにおいは非常にしつこくて、喫煙者の衣類は洗ってもにおいが落ちません。
喫煙者の人でも禁煙してみれば理解できると思うものですが、
ベランダ越しでもタバコの異臭は容易に侵入して簡単には消えません。
健康被害という観点ではなく「臭い」という面で容易に問題になるかと思います。

ただ、喫煙する権利というものもあると思いますから一方的にギャフンはできないでしょうね。

ベランダ喫煙ですが、これはかなり自分勝手な行為とは思います。
自分の部屋では「臭くなる」とか「部屋が汚れる」から外で吸っているわけです。
周囲に迷惑かけても自分さえよければ関係ない、というエゴの行為だと思いますね。
そういったところは喫煙者の観点からもっとよく認識する必要はあると思いますね。
法律やその場所の規則にないからやっていい、というものではありませんし。

昔住んでいたところで、階上の奴がベランダ喫煙していましたが
タバコの灰を捨てたり、極端な場合には吸殻をボイ捨てしていました。
このような場合「放火未遂」と言えるかもしれませんね。
実際に洗濯物が汚れたので文句をつけベランダ喫煙しないとさせましたが
こんな感じで争うなら、いくらでも論点は作れると思いますよ。

ただ、法的手段とかそこまで徹底的になるものでしょうか?
先の事を危惧して知恵を欲しがるのはいいことですが
何かあったときには隣人の助けが必要になることもあるかと思いますから
あまり無茶な事はしないほうがいいと思います。
まずは、ご理解いただくように努力するのが先だと思いますね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

先ずは管理人に現状を申し出たいと思います。

お礼日時:2015/05/17 17:36

知り合いマンションの話だけれど、


管理組合で、占有している場所か、公共の場所かってすったもんだやって、
結局、すわないように努力してくださいってなったんだけど、
でも、窓から煙り出したり、換気扇直下ですったりして、
タバコのにおいが、回ることはどうにもならなかった。
家の中ですうなっていうことはできないし、結局家の中ですっても
回ってくるからね。 都内だと一軒家でもおんなじ様なもんだよ。
一軒家だと、外でもすうなっていえないし、かえってひどいかもしれない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

官舎の賃貸なのでベランダは占有使用権がある共用部分と解されていると認識しています。
仰るとおり、部屋の中で吸っても煙や臭いが換気扇を通じて外に出たら同じことですよね。

結局は相手のモラル、マナーに依拠するところが大きいのでしょうか

お礼日時:2015/05/17 01:42

法的な解決は難しいでしょう。


立証責任はもちろん訴える側にありますが、その意味もあるかどうか。

禁止でない以上、管理人も強いことは言えませんので、
やるとすれば、自治会でそういう規約を作ってもらうよう働きかける事でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

ベランダ喫煙が禁止されていない以上、確かに管理人には強制力は無さそうですね。

自治会規約の改正の件については、会長さんにも一度お話してみようと思います。

お礼日時:2015/05/17 01:13

>法的手段に訴えるとしたら健康被害についての立証はこちら側が行う必要があるのでしょうか。



はい


向こうも赤ちゃんの鳴き声がうるさいと、報復行動に出てきたらどうしましょうか
騒音は迷惑防止条例で、保護されていますので、こちらはヤバイですよ

外でタバコを吸われたぐらいで健康被害なんてありませんし
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

赤ちゃんへの害もそうですが、私も喘息持ちであり、煙や臭いがダメなんです。
先日のパパ教室で実際、副流煙の方が害が大きいと聞きました。

赤ちゃんの泣き声で迷惑防止条例が適用された事例があるのでしょうか?

お礼日時:2015/05/17 01:09
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
たった数万の慰謝料だけで喫煙自体を止めさせる行為は出来ないのですかね。

お礼日時:2015/05/17 01:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!