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結婚した当初データ入力の仕事が出来るとパソコンとパソコン教本を買わされました。
多少の仕事はもらえましたが、話してたのと違うなあと疑問に思いながらも子供が出来、自然と連絡も取らなくなりました。ところが最近、ネットで調べて見たら、詐欺だった事に気付きました。支払い額は50万近かったと思います。契約したのが2001年の7月だったので、訴えるのも無理かなとも思ったのですが、詐欺だと気づいてから5年。トータルでも20年。は大丈夫だと書いてある記事も見付けました。
いくらかでも取り戻せるなら取り戻したいですがどう思いますか?諦めた方がいいでしょうか?
専門家の意見を聞きたいです。
ちなみに業務委託契約書の控え、ユーザー確認書何てのも残ってます。
私が騙されたのと同じ会社に騙された人の記事がこちらです。
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/pslg623 …

A 回答 (3件)

典型的な資格商法ですね。


取り戻せる可能性は低いでしょう。
警察へ相談して被害届けから、裁判所へ小額訴訟が、やや可能性ありかな。
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まずは法律をみてください。


 時効<刑事訴訟法>は、まずその業者が詐欺だと認定され、刑期が確定しない事には
時効が決まりません。
 づいてから5年。トータルでも20年に関しては<刑法>の事ですね。
このように詐欺は<刑事訴訟法><刑法><民法>の3つそれぞれ時効が異なります。
 警察が担当するのは刑事なので<刑事訴訟法><刑法>
 逆に民事の為、貴方が弁護士を雇い返還を請求するのは<民法>
と少々 素人にはわかりづらい。

<刑事訴訟法>
第250条
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年

<刑法>
(詐欺)
第246条
(第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(2)民法上の「詐欺による意思表示の取消し」の消滅時効期間(及び除斥期間)は、①詐欺に気が付いてから5年、又は②詐欺の時点から20年 のどちらか早い方です。

<民法>
(取消権の期間の制限)
第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

(追認の要件)
第124条
(第1項)追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

(以下個人的意見)
 とりあえず、弁護士の経費や時効などの損失分を考えると、逆に手間のわりに見返りは少ない。
まぁ警察に相談して、その業者が詐欺で立件されているなら、返還請求はできるけど
 得てして、そのような業者はある程度儲けたら、会社を解散させている場合が多い。
結局時間がたちすぎ
 あきらめるのがいいと 思う
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この回答へのお礼

ですよね…気付くのが遅すぎました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/22 13:10

刑事事件として、告訴できる期間は5年で公訴時効です。


ですから、詐欺罪で告訴はできないです。
民事事件として「いくらかでも取り戻せるなら取り戻したいです」であれば、まず、契約の取消を通知しなければならないです。
その後、返還訴訟します。
取消しできる期間は契約した日から20年なので「2001年の7月」ならば間に合います。
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