アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

任意団体におけるお金の扱いと税金についての質問です。

私はある書道教室で長年字の指導を受けているのですが、
そこで集められている月謝以外のお金について、
法的に問題はないのかかなり疑問を持っています。

税務署や法律事務所に相談してもよいのですが、
そもそもどこにどうゆう形で相談をすればよいのか分からず、
匿名という形で投稿させていただきました。

普通に通う書道教室であれば問題にはならないかと思いますが、
ある程度の年数と技術があがれば、書道以外の業界でもよくあることかもしれません。
例えば、日展など大きな展覧会に出品し、入選など何か賞を取ろうとすれば、
字の技術はもちろんですが、ありえないほどの「お金」が必要になります。
簡単に言えば、展覧会で作品を審査している偉い先生方へのお礼金です。
出品する人の地位(書道会の中での)や会の規模によりますが、
お礼をする先生1人につき、だいたい数十万~100万円が必要になります。
もちろん、あくまでお礼金なので料金表があるわけではありません。
金額は指導を受けた先生(私が所属する書道教室の代表)が決定します。
なので、所属する書道教室によって金額は多少変わります。
(自分)→(自分の先生又は代理)→(偉い先生方)
という流れでお礼金が配られる形です。
もちろん、私の先生も多少金額は落ちますが礼金を受け取っています。

私が所属する書道教室はそれなりに古く、規模も大きいので、
日展など大きな展覧会でもそれなりの腕があれば、
先生の意向で入選させることは難しくないようです。
書道以外の業界でもよくあることかはわかりませんが、
入選できる数は展覧会への出品数が影響しているようで、
たくさん出品すればするほど入選させてもらえるそうです。
つまり、たくさん出品→多額の出品費用が展覧会に納められる
→展覧会に貢献してる→貢献した会が優遇される
というわけです。小学生でもわかる理屈ですね。
ただし、入選できるのは一定のレベルに達していることが前提です。
お金を積めば誰でも入選できるわけではありません。言うまでもないですが。

しかし、ここで問題なのは、展覧会で賞を取った後に納めないといけない
「先生方へのお礼金」が一般的な観点からすると異常に高すぎる点です。
普通のサラリーマンでは借金しないとまず払えません。
もちろん、あくまでお礼なので少額の現金と品物では駄目ということはないですが、
その場合、まず自分の先生からかなり強く非難され、
最終的には借金してでも払うか、破門されて終わりです。
破門=強制退会となります。
若い人はまずついてこれないので破門されるまでもなく退会しますが、
長年会に在籍してる人で、自分でも書道教室を開いている人は、
所属している書道教室を通して展覧会に出品して入選させてもらったり、
自前では用意できない書道の教本を購入させてもらっているので、
利害関係からなかなか退会できるものではありません。

ここでまず第一の質問ですが、
こうゆう多額のお礼金の徴収については法的に問題はないのでしょうか?

次に、月謝とは別に支払っている書道教室(○○会)の会費に関することです。

私の書道教室では年間で最高数万円になる会費を集めており、
会全体では毎年数百万円のお金が集まります。
使用用途はもちろん会の運営に関わることですが、
実際集めたお金は先生(正確にはその奥さん)が管理しており、
会計報告は行いますが、概算を集めた一部の会員(弟子)に見せるのみで、
細かい内訳や収支を書いているはずの台帳は、
会費を納めている会員(弟子)には普段は見せてくれません。
会計報告の際には一応の監査役の弟子が確認しますが、
その場で一部を確認するのみで、内容もあまり正確ではないそうです。
しかし、相手が先生なので誰も指摘することはせず(できず)、
暗黙の了解で放置している状況です。
会費の中には「渉外費」という名目で年間200万円ほどが、
先生に渡されます。(もちろん領収書などありません。)

お金の出し入れはすべて会の代表である先生(の奥さん)なので、
実際には公私の区別があいまいなことでも使っている時もあるようです。

お金は銀行には預けずに自宅の金庫に保管しているようで、
今現在、貯まっているのか、どうゆう使い方をしているのかは、
実際のところ正確に把握している会員は一人もいません。

会計報告など何かの用事で先生の自宅に行った時の出来事ですが、
たまたま金庫のある場所の近くを通ろうとしただけで、
「近寄るな!」と激しく激高された人がいたそうです。
噂では、最低でも数百万円以上の現金が常に保管されているとか。

本来ならお金は銀行に預けて、会員(弟子)の誰かが会計と監査を担当し、
先生が直接お金を扱うべきではないと思います。

書道会(特に私の書道教室)は昔ながらの封建的な世界のため、
「先生(師匠)の指示は絶対」という考え方が常識となっています。
もちろん全ての生徒(弟子)が従うわけではなく、
若い生徒(弟子)は法外なお礼金に支払いには応じません。
しかし、古い生徒(弟子)、とりわけ自分でも教室を運営している人の場合は、
大きな展覧会で賞を取りたい、教えるための教本が欲しいという利害から、
公にはできない法外なお礼金や不透明な会費については沈黙している形です。

このように扱われているお金(会費)は法的に問題は何もないのでしょうか?
任意団体なので確定申告などは必要なのかどうかわかりませんが、
これだけのお金を代表(先生)の権限で自由にできるものなのでしょうか?

私も長年にわたって沈黙を守ってきた者の一人でしたが、
大昔の封建社会のような書道会を改革したい!とは言わないまでも
少なくとも会員全員の財産とも言える会費については、
正しく見える形で運用できるようにしてほしいと願っています。
ただ、自分一人ではどうしてよいかわからず、
ネットの皆さんのお知恵をお借りできればと投稿させていただきました。

可能なら法的な見地もふまえて、アドバイスいただけると助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

税理士事務所と司法書士事務所で嘱託の職員をしているものです。


専門資格を持っているわけではありませんが、経験や知識は普通の素人よりあると自負しています。

何が問題かわかりません。
任意団体とか公金とか言いますが、その団体の代表が個人の師匠なのでしょうし、塾などということからも国や行政が関与する団体でもないでしょう。

単なる個人事業なわけですから、基本的に事業主の自由でしょう。
事業主が脱税しようが、それについて直接言える立場ではないでしょう。できることでいえば、公益通報という意味での税務署への密告ぐらいではないですかね。

収支の詳細を見れる立場ではないようですから、脱税していることを確認しているわけではありませんよね。
あなたがお礼などとして不適切と思うような支払いをし、それを受け取っているように書かれています。しかし、塾の代表からすれば、審査員などの指導を受け推薦を受けるためのお礼として集金し支払ったと経理し、申告をしていればいかがですか?
あなたが直接指導を受けなくとも、塾の代表者が審査委員のような人の指導を受けてのあなたへの指導結果が賞につながったと考えてのお礼であったり、指導料であれば、普通の事業として申告も可能なのです。

悪しき慣習的な部分があることも事実ですが、慣習となっていれば税務署は当然そのあたりを気にします。しかし、今までそのような問題での追徴などと言うのは少ないことでしょう。隠さずに申告するk十で認められている可能性もあるでしょう。

公私混同という言葉もありましたが、あなたは事業を起こされたことがないのでしょうか?
雇用されるような人ですと、勤務時間というものがあります。しかし、事業主は常に事業主であり、公私が区別しづらいものもありますし、公私ともに付き合いのある方もいることでしょう。
さらに直接的に必要となった支出以外の支出、間接的に事業に関係する支出なども経費などとして認められることがあります。また、認められてから経費として計上するのではなく、自己申告が原則の所得税などでは、事業主の判断で行うものとなります。

厳しい意見を書かせていただくとしたら、他人が作った流派や展覧会の賞などに頼らなければならない人にとっては、そのお礼などは必要経費でしょう。必要経費が払えないのであれば、他の方法を考える自由もあることでしょう。半強制的な形で払ったとしても、脅されたり、無理やり取ったのでなければ、払う側が納得して支払っているのでしょう。

悪しき慣習に頼らずに賞を取ったり、流派を名乗るところもあるはずです。そして成功できるかどうかはそのような看板だけでなく、技術と能力、書道であれば教える人自身の能力や技術のほかに、教える能力なども必要です。さらに悪しき慣習の中で名を売るための能力としてそのような方々との人脈を作る能力も必要なのですよ。

教材などが購入できるなどと言いますが、教えることができる人というのは教材ぐらい自分で作ればよいのです。その流派などに沿った教え方をしたい、そのためには教材が必要ということであれば、それを選ぶ人が納得して支払うだけでしょう。

最後に、税務署等に密告し、大掛かりな税務調査、組織的であれば流派や展覧会関係者などまで税務調査や査察が行われることにつながるかもしれません。そうなれば、流派や書道界に大きな影響を及ぼし、今まで支払い積み上げてきた実績や賞なども、無駄になるかもしれませんよ。
    • good
    • 0

#1です。



>税務署に申告していない場合はどうでしょうか…

事業者が脱税として摘発される可能性は否定できませんが、生徒側に累が及ぶことではありません。

>つまり、不正に公金を不正に取得&使用してる可能性…

公金?
他の人も回答しているとおり、公金などでありませんし、不正に得ているわけでもありません。
あなたは納得した上でそのお金を払っているのでしょう。
払う人、もらう人双方が納得しているなら、商慣習として何の問題もありません。

要は、事業者がきちんと申告しているか、脱税をは企てているかのどちらかだけです。

>もしコンプライアンス違反があるなら是正を求めた上で…

何を正義感ぶっているのですか。
警察官気取りで、まんじゅうを見たに毒入りと思え、人を見たら泥棒と思え、ですか。
社会人ならもっとおおらかな心を持ちましょうよ。

余分なお金を払いたくないのなら払いたくないとはっきり言って、純粋な授業料だけを払えば良いのでしょう。
展覧会などに出品してもらわなくても、ただ字が上手になれば良いだけの話じゃないんですか。

日展などの具体的な応募要項は知りませんが、数十万~100万円が必須とされる現実があるのなら、それはそれで大手新聞の投書欄ででも問題提起するとか、監督官庁である文科省や文化庁などに改善を求める手紙でも出せば良いのです。
    • good
    • 1

年間110万円まで贈与金は非課税です。



跡何か質問ありますか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

簡潔にして無意味な回答ありがとうございました!

次回はもう少し詳しいコメントをお願いいたします。(^^)

お礼日時:2015/05/22 20:25

おばさんです。


日本の伝統文化の世界てある 書道界 茶道界 華道界では そんなこと当り前ですよ。長年の悪しき伝統です。
そして、それに異を唱えないのも その世界の文化なのです。
実力があれば 自分で流派を興し 弟子を抱え 甘い汁をのが一番です。
書道でも 肩書を貰おう 賞を貰おうとするから 金がかかるのです。自分の精進だと思って 教授料だけ払って指導を受けていればよいのではないでしょうか。
人が金儲けするのを羨んではいけません 僻んでいけません。
そして、その世界の金の話なんか タレこむまでもなく 税務署では100も承知ですよ それでもマレにしか摘発しません そういう世界なのです
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通りかと存じます。
ただ、お礼金はともかく、生徒から集めた会費を公私混同して扱うのはどうかと思います。
昔の封建的な世界とは言え、際限なく達観していては何でもあり過ぎるかと。
税務署に通報したところで何も変わらないかもしれません。
どうにもならないことは多いですが、すべてその理屈で通してしまうと虚しすぎです。
「自分で流派を興し、自分も甘い汁を吸えばいい」
まず、お金が欲しいだけなら面倒な流派など興しません。
効率的にお金を集める方法なら他にもっとありますので。

とは言え、率直なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2015/05/22 20:23

はじめまして



公金は「政府または公共団体の所有に属する金銭」であり、この場合は公金ではありません。
税法上は収入があれば当然それに相当する納税をする義務があります。
この場合は個人事業主ということですが、収入があるのにそれを申告しない場合は脱税でしょう。任意団体であろうが同じ事です。

ですので貴方がとれる方法としては、税務署に告発すること以外には方法はないでしょう。当然、その際はある程度証拠をそろえた方がいいですね。

以前からこのような、「上が儲かるシステム」というのは疑問を感じていたので、是非頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人でどうこうするのは難しい問題ですね。
税務署に告発するのは可能かと思いますが、望む結果を得るのは難しいとも思ってます。
何十年以上も続いた悪習ですから簡単にはいかないでしょう。
しかし諦めずにこれからも何か方法を模索し続けたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/22 20:12

他人にものを聞くのに、だらだら長々と書くのはやめましょう。


もっと要領よく手短にまとめないと、読む気がしません。

まあいずれにしても、ただの習字塾でしょう。
それは任意団体などなく、法人でもないのなら個人事業です。

税務上は、経営者 = 代表者の「事業所得」です。

ふだんの月謝以外に、展覧会出品料など別の名目でお金を取られても、経営者が「売上」としてカウントしているかぎり、何も問題ありません。

お金を払うのがいやなら、別の塾へ行けば良いだけです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
質問文がまとめきれず長文となり申し訳ありませんでした。(^^;

>お金を払うのがいやなら、別の塾へ行けば良いだけです。

確かにその通りですが、質問文でも書かせてもらったように
事情で簡単にはやめれない人もいます。
そもそも熟をやめれば解決するぐらいなら、ここで相談することはありませんでした。

>税務上は、経営者 = 代表者の「事業所得」です。

税務署に申告していない場合はどうでしょうか?
実際に確認したわけではありませんが、
お金の性質から申告できるものではありません。
つまり、不正に公金を不正に取得&使用してる可能性があるわけです。
もしコンプライアンス違反があるなら是正を求めた上で、
改善してもらいたいところですが・・難しいですよね。

簡潔にして率直なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2015/05/22 18:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!